有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(3)【信託期間】
2014年1月22日から2023年11月20日までです。
ただし信託期間中に「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
2014年1月22日から2023年11月20日までです。
ただし信託期間中に「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。