有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は後記の通りです。
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
| 対象 | 評価方法 |
| 株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 |
| 株価指数先物取引 | 原則として、基準価額計算日に取引所が発表する清算値段で評価します。 |
| 投資信託受益証券 (親投資信託) | 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。 |
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は後記の通りです。