有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるアジア・ニュージーランド債券マザーファンドの受益証券、三重県関連債券マザーファンドの受益証券および国内の証券投資信託であるLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の受益権(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
三重県関連債券マザーファンド
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるアジア・ニュージーランド債券マザーファンドの受益証券、三重県関連債券マザーファンドの受益証券および国内の証券投資信託であるLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の受益権(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| 投資対象 | アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債、およびそれと概ね同等の投資効果が期待できる債券等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 ② 投資にあたっては、各国の金利水準を重視し、為替市場や債券市場の見通し、市場流動性等を総合的に勘案して国別投資比率、デュレーションを決定します。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限り、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
三重県関連債券マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 |
| 投資対象 | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 内外の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 ② 内外の公社債のうち、三重県に関わりが深い企業等の発行する社債、および三重県の自治体の発行する公債に投資します。ただし、当該銘柄にかかる流動性、発行総額等の状況によっては国債に投資を行います。 ③ 社債への投資にあたっては、取得時において信用格付業者等からA格以上の格付が付与されている債券に投資することを基本とします。 ④ 海外資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限り、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド |
| 基本方針 | 主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。 |
| 投資対象 | 豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象として運用を行います。投資を行う公社債は、原則としてBBB-/Baa3格以上の格付けを付与されたものとします。 ※ ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース(当該投資信託証券の運用会社が円ベースに換算したものです。))を参考指標として運用を行います。 ② デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。 ③ シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。 ⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ② 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130 条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| 決算日、分配方針 | 毎月11日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取利子・配当収益を中心に、基準価額水準等を勘案して当該投資信託証券の運用会社が決定します。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉として分配を行うことがあります。また、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合があります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%) ※投資顧問会社への報酬が含まれています。 |
| その他の費用 | 申込手数料はありません。 有価証券の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息、信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等を含みます。)を、信託財産中から支弁します。 |