有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、「SMT グローバルCBファンド-(※)クラス」及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「短期金融資産 マザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考) 投資対象投資信託証券の概要 」に記載されている通りです。
上記「(1)投資方針」及び「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」において、(※)となっている箇所は下記の表よりあてはめてお読みください。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、2018年12月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該投資信託証券に限定されます。
※Thomson Reuters Global Vanilla Convertible Bond IndexはThomson Reutersが公表する世界の転換社債市場の推移を表す指数です。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、「SMT グローバルCBファンド-(※)クラス」及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「短期金融資産 マザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考) 投資対象投資信託証券の概要 」に記載されている通りです。
上記「(1)投資方針」及び「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」において、(※)となっている箇所は下記の表よりあてはめてお読みください。
| (※) | |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) | ブラジルレアル |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) | 豪ドル |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) | 南アフリカランド |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) | 資源国通貨 |
| グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) | 米ドル |
| グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) | 日本円 |
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、2018年12月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該投資信託証券に限定されます。
| ファンド名 | SMT グローバルCBファンド-ブラジルレアルクラス/豪ドルクラス/南アフリカランドクラス/資源国通貨クラス/米ドルクラス/日本円クラス (以下本概要中において個別クラスを「クラス」という場合があります。) |
| 運用の基本方針 | 各クラスとも、主に日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債等へ投資し、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 Thomson Reuters Global Vanilla Convertible Bond Index※を参考指数とします。 転換社債等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 米ドル建て以外の転換社債等へ投資した場合、原則として対米ドルでの為替取引を行います。その上で、米ドルクラスを除き、クラスごとに外国為替予約取引、為替先物取引等(NDF(non-deliverable forward)取引を行う場合があります。NDFとは、為替取引を行う場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。)を活用し、以下の為替取引を行います。 ・SMT グローバルCBファンド-ブラジルレアルクラス →原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買い。 ・SMT グローバルCBファンド-豪ドルクラス →原則として、米ドル売り、豪ドル買い。 ・SMT グローバルCBファンド-南アフリカランドクラス →原則として、米ドル売り、南アフリカランド買い。 ・SMT グローバルCBファンド-資源国通貨クラス →原則として、米ドル売り、資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランドの各通貨に3分の1程度ずつ配分したもの)買い。 ・SMT グローバルCBファンド-日本円クラス →原則として、米ドル売り、円買い。 |
| 主要投資対象 | 各クラスとも、主に日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債等 |
| 主な投資制限 | 各クラスとも、 1.株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 2.同一銘柄の転換社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 収益の分配 | 各クラスとも、原則として、毎月、分配を行います。分配額は、インカムゲイン及びキャピタルゲインの水準ならびに基準価額の水準等を勘案の上決定します。 |
| 管理報酬 | 各クラスとも、申込手数料:ありません。 信託報酬:原則として(※)純資産総額に対し年率0.84%(税抜 0.84%) (内訳) ・投資顧問報酬 :0.74% ・受託、保管費用等:0.10% ※外国投資信託証券の信託報酬等には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記を上回る場合があります。 その他費用:信託財産に関する租税、組入有価証券の売買手数料、信託事務に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息及び立替金の利息等を負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。 |
| 設定日 | 2011年12月28日 |
| 投資顧問会社 | 三井住友信託(香港)有限公司 |
| 副投資顧問会社 | UBS AG、UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン) |
| 保管、事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| ファンド名 | 短期金融資産 マザーファンド |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、わが国の短期金融資産等(短期公社債及び短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の短期金融資産等 |
| 投資態度 | ①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利※の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。 ※「無担保コール翌日物金利」とは、日本銀行が金融調節を行う上でのターゲット・レートとしている短期金利で、金融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。 ②国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ③投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:9月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2007年9月26日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |