有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年7月28日)
(3)【信託期間】
平成26年2月18日から平成36年1月26日までとします。
ただし、下記「(5)その他 ①信託の終了」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
平成26年2月18日から平成36年1月26日までとします。
ただし、下記「(5)その他 ①信託の終了」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。