| 変更後(新) | 変更前(旧) |
| (信託約款の変更等)第●条(略)② 委託者は、前項の事項(同項の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、同項の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(略)④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。⑤~⑦(略) | (信託約款の変更等)第●条(同左)② 委託者は、前項の事項(同項の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(同左)④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。⑤~⑦(同左) |
| (反対受益者の受益権買取請求の不適用)第●条 この信託は、受益者が自己に帰属する受益権につき、第●条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。 | (反対者の買取請求権)第●条 第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
| (運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。 | (新設)(新設)(新設) |