有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年12月22日)
(2)【投資対象】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02は、米ドル建の外国投資信託である「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(C)」の受益証券を、短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02は、「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(D)」の受益証券を主要投資対象とします。
また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02は、米ドル建の外国投資信託である「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(C)」の受益証券、短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02は、「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(D)」の受益証券、のほか、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された「マネー・プール マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
また、投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)各ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要
「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク」について
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクは、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの米国拠点です。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは、モルガン・スタンレーの資産運用部門として、様々な運用戦略を世界の投資家に提供しています。
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02は、米ドル建の外国投資信託である「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(C)」の受益証券を、短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02は、「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(D)」の受益証券を主要投資対象とします。
また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02は、米ドル建の外国投資信託である「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(C)」の受益証券、短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02は、「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(D)」の受益証券、のほか、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された「マネー・プール マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
また、投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)各ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要
| 名称 | ハイ・イールド・ボンド・ファンド(C) ハイ・イールド・ボンド・ファンド(D) (以下、当概要において各々を「投資先ファンド」といいます。) |
| 形態等 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/米ドル建 |
| 目的及び基本的性格 | 新興国を含む海外の米ドル建のハイ・イールド債券*1を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。 *1 投資先ファンドにおいて「ハイ・イールド債券」とは、格付機関による格付がBB+格相当以下*2の社債をいいます。また、社債には、政府が出資する法人等が発行する債券を含みます。 *2 S&P社、Moody’s社およびFitch社の格付のうち最も高い格付が適用されます。また、これら3格付機関のいずれも格付を付与していない場合には、MSIMが、同等の信用格付状況にあるかを判断します。以下同じ。 |
| 運用方針および投資制限 | ○信用リスクに配慮しつつ相対的に利回りが高いと判断される米ドル建の債券に投資します。 ○投資先ファンドの償還時の金利変動リスクの低減を図るため、信託期間終了前に満期を迎える短期の債券*3に投資を行い、当該債券の償還まで保有すること(バイ・アンド・ホールド)を基本戦略とします*4。 *3 投資先ファンドにおいて「短期の債券」とは、投資先ファンドの信託期間(約4年10ヵ月)終了前に満期を迎える債券をいい、満期までの期間が1年未満の債券に限りません。 *4 保有している債券のデフォルト・リスクが高まったとMSIMが判断した場合や、保有している債券がBBB-格相当以上*2に格上げされた場合には、当該債券の償還を待たずに途中売却することがあります。 ○主に、B-格相当以上*2の格付を付与されたハイ・イールド債券に投資します。ただし、債券の償還金や利息収入および途中売却した際の売却代金については、市況動向や資金動向、残存信託期間等を勘案し、投資先ファンドの信託期間終了前に満期を迎える米ドル建の投資適格社債*5等で運用することがあります。 *5 投資先ファンドにおいて「投資適格社債」とは、格付機関による格付が BBB-格相当以上*2の社債をいいます。 ○原則として、CCC+格相当以下*2の格付を付与されたハイ・イールド債券には投資しません。ただし、保有している債券が格下げされた場合を除きます。 ○デフォルトした債券には投資しません。保有している債券がデフォルトした場合には、MSIMの決定に基づき、投資先ファンドの信託期間が終了するまでに当該債券を売却します。 ○各投資先ファンドにおける、米国の発行体以外の発行体により発行された債券への投資割合は、購入時点で、当該各投資先ファンドの純資産総額の70%以下とします。 ○各投資先ファンドにおける、単一の発行会社により発行された社債への投資割合は、購入時点で、当該各投資先ファンドの純資産総額の5%以下とします。 ○日本の法人等が発行する債券には投資しません。 ○投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資顧問会社 | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク |
| 信託期限 | 2018年12月20日(予定) 「ハイ・イールド・ボンド・ファンド(D)」は、2014年11月26日に繰上償還しました。 |
| 設定日 | 2014年2月24日 |
| 会計年度末 | 毎年12月末 |
| 信託(管理)報酬 | 各投資先ファンドの純資産総額に対して年率0.5%程度 (運用報酬:年率0.4%、管理費用:年率0.1%程度) ※上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も各投資先ファンドの信託財産から支弁されます。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク」について
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクは、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの米国拠点です。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは、モルガン・スタンレーの資産運用部門として、様々な運用戦略を世界の投資家に提供しています。
| 名称 | マネー・プール マザーファンド |
| 形態等 | 適格機関投資家私募 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。 ② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。 (ア)A-2格相当以上の短期信用格付 (イ)A格相当以上の長期信用格付 (ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの ③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。 ④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な 投資制限 | ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 信託期限 | 無期限 |
| 設定日 | 平成21年9月29日 |
| 決算日 | 1月14日および7月14日(休業日の場合は、翌営業日とします。) |
| 主な 関係法人 | ・委託会社:国際投信投資顧問株式会社 ・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |