- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月17日)
ファンドの取得申込みの受付は、平成26年12月26日をもって終了しております。
申込期間中の申込(販売)手続等は、以下の通りです。
・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、平成26年12月27日以降の取得申込みの受付は行いません。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1) 申込単位
販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
申込単位の照会先は販売会社となります。
(2) 申込手数料
申込手数料は、取得申込時ではなく換金時にご負担いただきます(後払い)。換金時にご負担いただく申込手数料(換金時手数料(後払い申込手数料))は、次の通りです。
換金の受付日の翌営業日の基準価額に、以下の料率を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額とします。換金時手数料(後払い申込手数料)は、消費税等相当額を含みます。
| 換金の受付日 | 料率 |
| 平成26年12月29日まで | 上限1.296%(税抜1.200%) |
| 平成26年12月30日から 平成27年12月29日まで | 上限0.972%(税抜0.900%) |
| 平成27年12月30日から 平成28年12月29日まで | 上限0.648%(税抜0.600%) |
| 平成28年12月30日から 平成29年12月28日まで | 上限0.324%*(税抜0.300%) |
| 平成29年12月29日以降 | かかりません。 |
* 消費税率8%の料率です。消費税率に応じて税込の料率は変更となります。
※ 繰上償還時には換金時手数料(後払い申込手数料)はかかりません。
※ 換金時手数料(後払い申込手数料)の照会先および支払先は販売会社となります。
※ 換金の受付日とは、換金の請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了した日をいいます。
(3) 申込代金
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額
(4) 払込期日
取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。