有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として新光投信株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバルドライブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券の概要
アロケーション・ファンドの概要
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は平成28年 5月18日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として新光投信株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバルドライブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券の概要
アロケーション・ファンドの概要
| ファンド名 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建投資証券 |
| 運用方針 | 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘します。 多くの資産および銘柄(証券)に分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指します。 投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄(証券)への投資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・純資産総額の10%を超える借り入れは行わないこととします。 ・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 |
| 決算日 | 8月末 |
| 主な関係法人 | 管理会社:ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー 投資運用会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー 保管受託銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド |
| 信託報酬等 | アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬はかかりません。(ただし、各ファンドの委託会社である新光投信株式会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。)アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。 |
| その他の費用・ 手数料 | 有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。 |
| 収益分配方針 | 原則として、年1回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。 ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。 |
| 設定日 | 1997年1月3日(他の既存クラスを含めた当初の設定日) |
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は平成28年 5月18日現在のものであり、今後変更になる場合があります。