有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月7日-平成26年5月12日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①債券価格変動リスク
債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。特にファンドが実質的に投資を行うエマージング債券等の信用格付の低い債券については、信用格付の高い債券に比べ価格が大きく下落する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。
②カントリーリスク
ファンドが実質的に投資を行うエマージング債券については、投資対象国の金融商品取引所や証券市場、会計基準および法制度等が、先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性があります。
③為替変動リスク
米ドルコースは、投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル建)に対して、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②有価証券への投資や為替取引などファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手先の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
③ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は平成26年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①債券価格変動リスク
債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。特にファンドが実質的に投資を行うエマージング債券等の信用格付の低い債券については、信用格付の高い債券に比べ価格が大きく下落する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。
②カントリーリスク
ファンドが実質的に投資を行うエマージング債券については、投資対象国の金融商品取引所や証券市場、会計基準および法制度等が、先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性があります。
③為替変動リスク
米ドルコースは、投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル建)に対して、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②有価証券への投資や為替取引などファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手先の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
③ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は平成26年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。