有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①価格変動リスク
ファンドは、外国投資信託を通じ、実質的に不動産投資信託証券(リート)に投資します。リートの価格は保有不動産の状況・不動産市況(不動産価格、賃貸料、不動産稼働率等)、金利変動、経済情勢の変化や関係法令、規制等の変更、自然災害等の影響を受け変動します。リートの価格が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
②信用リスク
投資対象とする有価証券の発行体や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合、またはそれらが懸念される場合、当該組入有価証券の価格が下落もしくは価値がなくなる場合があります。ファンドが外国投資信託を通じ実質的に保有するリートの発行体の信用状況が悪化した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
③流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となり、投資元本に欠損を生じるおそれがあります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③リートや不動産に関する法律(税制、会計基準、建築規制等)が変更となった場合には、リートの価格や配当に影響を与える可能性があります。
④ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
⑤投資信託証券やマザーファンドを他のファンドが投資対象としている場合に、当該ファンドの購入、換金等による資金変動に伴い、マザーファンドや投資信託証券においても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は2020年1月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。