- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込をすることができます。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に下記の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額とします。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
信託財産留保額は、主な投資対象である外国投資信託の換金手数料に充当されます。
なお、繰上償還が決定した場合においても、主な投資対象である外国投資信託の換金手数料を支払う必要がある場合には上記信託財産留保額が差し引かれます。
⑤換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資対象とする外国投資信託の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことができます。なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。
⑦換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から受益者に支払います。ただし、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資対象とする外国投資信託の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、支払開始日が遅延する場合があります。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、大口の換金申込等に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により、受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に下記の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額とします。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
| 換金申込受付日 | 信託財産留保額の率 |
| 2015年5月31日まで 2015年6月1日から2016年5月31日まで 2016年6月1日から2017年5月31日まで 2017年6月1日から2018年5月31日まで 2018年6月1日から2019年5月31日まで 2019年6月1日から2020年5月31日まで 2020年6月1日から2021年5月31日まで 2021年6月1日以降 | 3.00% 2.75% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0%(なし) |
なお、繰上償還が決定した場合においても、主な投資対象である外国投資信託の換金手数料を支払う必要がある場合には上記信託財産留保額が差し引かれます。
⑤換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資対象とする外国投資信託の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことができます。なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。
⑦換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から受益者に支払います。ただし、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資対象とする外国投資信託の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、支払開始日が遅延する場合があります。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、大口の換金申込等に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。