- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(2)【投資対象】
①以下の2つの投資信託証券を主要投資対象とします。
ケイマン籍 円建外国投資信託 「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-J-REIT Fund (適格機関投資家限定)」
親投資信託 「マネーアカウントマザーファンド」
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
③委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(3)コマーシャル・ペーパー
(4)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
なお、第1号の証券および第4号の証券または証書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号の証券および第4号の証券または証書のうち第2号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
④委託会社は、信託金を、上記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(参考)
※ 各概要は、平成29年1月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
①以下の2つの投資信託証券を主要投資対象とします。
ケイマン籍 円建外国投資信託 「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-J-REIT Fund (適格機関投資家限定)」
親投資信託 「マネーアカウントマザーファンド」
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
③委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
(2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(3)コマーシャル・ペーパー
(4)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
なお、第1号の証券および第4号の証券または証書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号の証券および第4号の証券または証書のうち第2号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
④委託会社は、信託金を、上記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(参考)
※ 各概要は、平成29年1月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。