有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/24-2025/12/22)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、下記①の基本報酬と②の実績報酬を加算した額とします。
① 基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に年1.485%(税抜:年1.35%)の率を乗じて得た額が、信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎日計上されます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
※ 委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
② 実績報酬
委託会社は、基本報酬に加えて、以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬を含みます。)を信託財産より受領します。
(ア)実績報酬は本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の1万口当たり基準価額と前営業日の1万口当たりの実績報酬の合計額(以下、「合計基準価額」といいます。)が前営業日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合、合計基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に13.2%(税抜:12.0%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を1万で割ったものを乗じて得た額を計上します。また、実績報酬は日々洗い替えされます。ただし、毎計算期間末(信託終了のときを含みます。)においては、実績報酬は、当該日の決算前1万口当たり基準価額と当該日の決算前1万口当たりの実績報酬の合計額(以下、「決算前基準価額」といいます。)が当該日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合、決算前基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に13.2%(税抜:12.0%)の率を乗じて得た額に、当該日における受益権総口数を1万で割ったものを乗じて得た額とします。
(イ)上記(ア)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間(本ファンドの設定日である2014年3月28日から2014年12月22日)の終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期末において、当該日の1万口当たり基準価額(収益分配を行った計算期末においては、収益分配控除前の1万口当たり基準価額)がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークから1万口当たり収益分配額を除したものに変更されるものとします。
③ ①の基本報酬及び②の実績報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、当該報酬の委託会社及び販売会社間の配分は別に定めるものとします。
また、当該報酬に係る消費税等相当額が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。

信託報酬の総額は、下記①の基本報酬と②の実績報酬を加算した額とします。
① 基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に年1.485%(税抜:年1.35%)の率を乗じて得た額が、信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎日計上されます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 |
| 委託会社 | 年0.80% | ファンドの運用、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 年0.50% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 年0.05% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
※ 委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
② 実績報酬
委託会社は、基本報酬に加えて、以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬を含みます。)を信託財産より受領します。
(ア)実績報酬は本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の1万口当たり基準価額と前営業日の1万口当たりの実績報酬の合計額(以下、「合計基準価額」といいます。)が前営業日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合、合計基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に13.2%(税抜:12.0%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を1万で割ったものを乗じて得た額を計上します。また、実績報酬は日々洗い替えされます。ただし、毎計算期間末(信託終了のときを含みます。)においては、実績報酬は、当該日の決算前1万口当たり基準価額と当該日の決算前1万口当たりの実績報酬の合計額(以下、「決算前基準価額」といいます。)が当該日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合、決算前基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に13.2%(税抜:12.0%)の率を乗じて得た額に、当該日における受益権総口数を1万で割ったものを乗じて得た額とします。
(イ)上記(ア)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間(本ファンドの設定日である2014年3月28日から2014年12月22日)の終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期末において、当該日の1万口当たり基準価額(収益分配を行った計算期末においては、収益分配控除前の1万口当たり基準価額)がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークから1万口当たり収益分配額を除したものに変更されるものとします。
③ ①の基本報酬及び②の実績報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、当該報酬の委託会社及び販売会社間の配分は別に定めるものとします。
また、当該報酬に係る消費税等相当額が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。
