有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(4)【分配方針】
年2回、6月22日及び12月22日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保金の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額(別途計上される委託者の実績報酬を含みます。)を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額(別途計上される委託者の実績報酬を含みます。)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積み立てることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払します。
年2回、6月22日及び12月22日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保金の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額(別途計上される委託者の実績報酬を含みます。)を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額(別途計上される委託者の実績報酬を含みます。)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積み立てることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払します。