有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(i) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1号に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1号及び前3号に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された小型成長株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1号から前11号までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前20号の有価証券の性質を有するもの
なお、前1号の証券または証書、前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2号から前6号までの証券及び前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前2号から前6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13号の証券及び前14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5号の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1号から6号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第16条3項)
(参考)マザーファンド(小型成長株・マザーファンド)の概要
(1) 投資方針
・ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
※ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第13条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1号に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1号及び前3号に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 運用の指図範囲(信託約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1号から前11号までの証券及び証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前21号の有価証券の性質を有するもの
なお、前1号の証券または証書、前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2号から前6号までの証券及び前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前2号から前6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13号の証券及び前14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③第1号から第6号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第14条第3項)
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(i) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1号に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1号及び前3号に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された小型成長株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1号から前11号までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前20号の有価証券の性質を有するもの
なお、前1号の証券または証書、前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2号から前6号までの証券及び前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前2号から前6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13号の証券及び前14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5号の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1号から6号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第16条3項)
(参考)マザーファンド(小型成長株・マザーファンド)の概要
(1) 投資方針
・ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
※ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第13条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1号に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1号及び前3号に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 運用の指図範囲(信託約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1号から前11号までの証券及び証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前21号の有価証券の性質を有するもの
なお、前1号の証券または証書、前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2号から前6号までの証券及び前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前2号から前6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13号の証券及び前14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③第1号から第6号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第14条第3項)