有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① 価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に株式等の値動きのある有価証券等に投資しますので、当ファンドの基準価額はこれら有価証券等の価格変動の影響を受けます。これにより実質組入有価証券等の価格が下落した場合、基準価額は下落し、損失が発生することがあります。また、株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがありますので、基準価額を変動させる主な要因となります。なお、外貨建資産に実質的に投資した場合には、為替変動の影響を受け、為替変動が円高に推移した場合は、基準価額の下落要因となります。
株価変動の影響の程度は、実質株式組入比率によって異なりますが、当ファンドにおいては実質株式組入比率を原則高位とするため、株価変動の影響をより受けやすくなります。
② 信用リスク
当ファンドが実質投資する有価証券等の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該企業の発行する有価証券等の価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなる可能性もあり、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合または取引が不可能な状況となる場合には、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。
④ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンド投資する投資信託証券において、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会にて内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスクを対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会にて報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成27年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① 価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に株式等の値動きのある有価証券等に投資しますので、当ファンドの基準価額はこれら有価証券等の価格変動の影響を受けます。これにより実質組入有価証券等の価格が下落した場合、基準価額は下落し、損失が発生することがあります。また、株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがありますので、基準価額を変動させる主な要因となります。なお、外貨建資産に実質的に投資した場合には、為替変動の影響を受け、為替変動が円高に推移した場合は、基準価額の下落要因となります。
株価変動の影響の程度は、実質株式組入比率によって異なりますが、当ファンドにおいては実質株式組入比率を原則高位とするため、株価変動の影響をより受けやすくなります。
② 信用リスク
当ファンドが実質投資する有価証券等の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該企業の発行する有価証券等の価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなる可能性もあり、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合または取引が不可能な状況となる場合には、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。
④ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンド投資する投資信託証券において、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会にて内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスクを対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会にて報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成27年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。