有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1) 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める換金単位をもって投資信託契約の一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日に当たる場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記1 申込(販売)手続等 (2)のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。なお換金代金は、受益者の解約請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は1日1件3億円を超える解約請求のお申込みは受付けません。委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取消すことができるものとします。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日に当たる場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記1 申込(販売)手続等 (2)のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。なお換金代金は、受益者の解約請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は1日1件3億円を超える解約請求のお申込みは受付けません。委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取消すことができるものとします。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。