有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次のとおりです。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
| 対象 | 評価方法 |
| 外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。 |
| 予約為替 | 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。 |
| 投資信託受益証券 | 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。 |
| 投資証券 | 原則として、投資証券の基準価額で評価します。 |
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次のとおりです。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。