- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
②購入申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
③申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
④受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑤ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑥申込手数料につきましては、前述「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑦購入申込者は、購入代金を払込期日までに申込みいただきます販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた申込の受付けを取消すことがあります。
②購入申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
③申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約※」を締結していただきます。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
④受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑤ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑥申込手数料につきましては、前述「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑦購入申込者は、購入代金を払込期日までに申込みいただきます販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた申込の受付けを取消すことがあります。