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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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    2021/01/20 9:00
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    (5)【投資制限】
    ファンドの信託約款に基づく投資制限
    ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
    ③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    ⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑧有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑨a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    b.前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑩a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
    c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ⑪a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売り出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
    6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    ⑫a.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします。
    b.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    c.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融商品取引所によらないで行う金利に係る先物取引を行うことの指図をすることができます。
    ⑬a.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    e.⑬に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    f.⑬に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    ⑭a.委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。なお、外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
    b.前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    c.前項の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を行うものとします。
    ⑮デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
    ⑯一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
    「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
    ①委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
    ②委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
    (参考)JPX日経400マザーファンドの概要
    (1)投資方針
    ①この投資信託は、信託財産の成長を目標に運用を行います。
    ②わが国の株式への投資割合は高位を保つものとし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。株式の運用にあたっては、主としてJPX日経400を構成する銘柄に投資を行います。わが国の株価指数先物取引を利用する場合があります。
    ③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    (2)投資対象
    ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
    (1)有価証券
    (2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
    (3)金銭債権
    (4)約束手形
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    (1)為替手形
    ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    (1)株券または新株引受権証書
    (2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
    (3)資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    (4)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    (5)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    (6)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    (7)資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    (8)資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    (9)コマーシャル・ペーパー
    (10)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
    (11)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    (12)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    (13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    (14)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    (15)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    (16)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    (17)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    (18)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    (19)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    なお、(1)の証券または証書および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(4)までの証券および(13)ならびに(16)の証券または証書のうち(2)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(11)および(12)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    (1)預金
    (2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    (3)コール・ローン
    (4)手形割引市場において売買される手形
    (5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    (6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    (3)投資制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
    ③投資信託証券(上場投資信託受益証券は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑦外貨建資産への投資は行いません。
    ⑧a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    b.前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑨a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売り出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
    6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    ⑩a.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします。
    b.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融商品取引所によらないで行う金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    ⑪デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
    ⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

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