有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)基準価額の変動要因およびその他の留意点
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資する場合は、為替変動の影響を受けます。従って、投資信託は預貯金と異なり、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益は、すべて投資家の皆様に帰属します。
投資家の皆様には、当ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
<主な変動要因>① ボラティリティ変動リスク
ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般に当該資産を原資産とするオプション市場におけるインプライド・ボラティリティ※を参照しますが、インプライド・ボラティリティは当該資産の変動やそれに対する市場参加者の思惑によって大きく変動することがあり、それを参照する金融商品の変動が基準価額にも大きな影響を与えます。
※インプライド・ボラティリティとは、オプション価格から逆算される、市場参加者が想定する資産価格のボラティリティをいいます。
② 価格変動リスク
取引所に上場されている上場投資証券(ETN)や先物は、上場株式と同様に市場で取引が行われ、市場の需給を受けて価格が決定されます。ファンドは、実質的にこうした上場投資証券や先物にも投資しますので、この市場価格の変動の影響を受けます。
上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連動することを約して発行されます。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この価格変動の影響を受けます。
③ 信用リスク
ファンドが実質的に投資している債券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により有価証券等の価格が下落すると、基準価額の大きな下落要因となります。
④ 金利変動リスク
ファンドが実質的に投資する債券の価格の決定要因には、市場金利の水準も含まれるため、その影響を受けます。
⑤ 為替変動リスク
ファンドは実質的に保有する外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いますが、完全にはヘッジしません。また、ファンドが投資する米国短期国債等で運用する上場投資信託証券(ETF)については為替ヘッジをしません。従って、為替レートの変動は基準価額の変動要因となります。
⑥ 流動性リスク
ファンドが実質的に投資する上場投資証券(ETN)や先物は、その取引量が少ない場合や流動性が低い場合に、希望する価格で希望する数量を取引できない場合があります。また、上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、十分な流動性を確保できない場合があります。
そのような場合、これらの金融商品の価格が下落し、その結果、ファンドの基準価額が値下がりして投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
なお、これらの金融商品の流動性(換金性)が低くなった場合、ファンドの解約請求の受付を中止または取消す場合や換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<追加的記載事項>
<その他の留意点>① 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③ 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
④ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。

*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
取締役会は、コンプライアンス部による流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢の監督を行います。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、流動性リスク管理に関する規程を定め、投資信託財産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会はこれらの監督を行います。
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は2025年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資する場合は、為替変動の影響を受けます。従って、投資信託は預貯金と異なり、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益は、すべて投資家の皆様に帰属します。
投資家の皆様には、当ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
<主な変動要因>① ボラティリティ変動リスク
ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対象とします。そうした金融商品は一般に当該資産を原資産とするオプション市場におけるインプライド・ボラティリティ※を参照しますが、インプライド・ボラティリティは当該資産の変動やそれに対する市場参加者の思惑によって大きく変動することがあり、それを参照する金融商品の変動が基準価額にも大きな影響を与えます。
※インプライド・ボラティリティとは、オプション価格から逆算される、市場参加者が想定する資産価格のボラティリティをいいます。
② 価格変動リスク
取引所に上場されている上場投資証券(ETN)や先物は、上場株式と同様に市場で取引が行われ、市場の需給を受けて価格が決定されます。ファンドは、実質的にこうした上場投資証券や先物にも投資しますので、この市場価格の変動の影響を受けます。
上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連動することを約して発行されます。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この価格変動の影響を受けます。
③ 信用リスク
ファンドが実質的に投資している債券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により有価証券等の価格が下落すると、基準価額の大きな下落要因となります。
④ 金利変動リスク
ファンドが実質的に投資する債券の価格の決定要因には、市場金利の水準も含まれるため、その影響を受けます。
⑤ 為替変動リスク
ファンドは実質的に保有する外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いますが、完全にはヘッジしません。また、ファンドが投資する米国短期国債等で運用する上場投資信託証券(ETF)については為替ヘッジをしません。従って、為替レートの変動は基準価額の変動要因となります。
⑥ 流動性リスク
ファンドが実質的に投資する上場投資証券(ETN)や先物は、その取引量が少ない場合や流動性が低い場合に、希望する価格で希望する数量を取引できない場合があります。また、上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、十分な流動性を確保できない場合があります。
そのような場合、これらの金融商品の価格が下落し、その結果、ファンドの基準価額が値下がりして投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
なお、これらの金融商品の流動性(換金性)が低くなった場合、ファンドの解約請求の受付を中止または取消す場合や換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<追加的記載事項>

<その他の留意点>① 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③ 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
④ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。

*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
取締役会は、コンプライアンス部による流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢の監督を行います。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、流動性リスク管理に関する規程を定め、投資信託財産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会はこれらの監督を行います。
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は2025年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
