有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき、分配の決定を行います。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
イ.分配対象額の範囲
分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配対象額についての分配方針
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ハ.留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※ 「毎月分配型」は毎月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)、「資産成長型」は毎年4月12日および10月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)とします。
②収益の分配方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。

(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
①収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき、分配の決定を行います。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
イ.分配対象額の範囲
分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配対象額についての分配方針
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ハ.留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※ 「毎月分配型」は毎月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)、「資産成長型」は毎年4月12日および10月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)とします。
②収益の分配方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。

(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。