有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
イ.上記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
ロ.委託会社は投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
⑤投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する対象となる投資信託証券の概要は下記の通りです。なお、下記概要は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
イ.上記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
ロ.委託会社は投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
⑤投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する対象となる投資信託証券の概要は下記の通りです。なお、下記概要は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
| フ ァ ン ド 名 | 楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 商 品 分 類 | 追加型投信/内外/資産複合/特殊型 |
| 基 本 方 針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主 な 投 資 対 象 | ボラティリティ関連指数に連動する投資商品を主要投資対象とします。為替ヘッジのために為替先渡・予約取引も活用します。 |
| フ ァ ン ド の 特 色 お よ び 投 資 方 針 | 投資態度 ・ 主として、ボラティリティ関連指数※1に連動する投資商品※2(ボラティリティ関連資産)への投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。 ※1:ボラティリティ関連指数とは、特定の株価指数等の将来のボラティリティ予測を数値化した指数や、その特性を活用し、市場の局面に応じて様々なパフォーマンスを提供することを目的に算出される指数をいいます。主にCBOEボラティリティ指数(VIX)を活用した指数が中心となりますが、VIX関連以外の指数を活用する場合があります。 ※2:投資商品として、ボラティリティ関連指数に連動する上場投資証券(ETN)またはVIX先物を活用します。なお、有価証券オプション取引や、非上場の指数連動債・連動証書、有価証券店頭指数等先渡取引等を利用する場合があります。また、ファンドの一部を米国国債に投資する場合があるほか、ハイ・イールド債等の高利回り資産および関連商品に投資する場合があります。 ・ ボラティリティ関連資産への投資にあたっては、ボラティリティのトレンドおよび期間構造等を勘案しながら実質的な売り持ち、買い持ちおよびそれら投資比率を決定します。 ・ 組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は80%程度以上を基本とします。 ・ ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| ベ ン チ マ ー ク | なし |
| 主 な 投 資 制 限 | ・ 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 投資信託証券(但し、金融商品取引所等上場の投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 信 託 報 酬 | 純資産総額に対し、年0.054%(税抜 年0.05%) |
| 購 入 時 手 数 料 | ありません。 |
| 換 金 時 手 数 料 | ありません。 |
| 信 託 財 産 留 保 額 | 一部解約時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額 |
| 委 託 会 社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受 託 会 社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 再 信 託 受 託 会 社 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
| 販 売 会 社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 設 定 日 | 2014年3月18日 |