有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)

【提出】
2016/06/03 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.107%(税抜1.025%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
委託会社販売会社受託会社
年率0.40%(税抜)年率0.60%(税抜)年率0.025%(税抜)
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年率0.795%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率1.902%(税込)程度です。
※ただし、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあるため、当該投資信託証券の純資産総額によっては、当ファンドにおける実質的な信託報酬が上記の率を超える場合があります。また、信託財産にかかる租税、信託事務に関する費用、組入有価証券等の売買時等にかかる費用、受託会社の費用(年10,000米ドル)、管理事務費用、名義書換事務代行費用、信託財産の処理に関する費用、組入有価証券等の保管に関する費用等は当ファンドが投資対象とする投資信託証券が負担します。なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券における報酬は将来変更になる場合があり、その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
※マネー・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。