有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
<当ファンドの有するリスク>
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)為替リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(2)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
当ファンドでは、ファンド全体のデュレーションを原則として3年未満としますが、投資する各債券の満期までの期間(残存年数)は3年を超えることがあります。
(3)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)繰上償還について
当ファンドは、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(3)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
*リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。
<参考情報>
| □当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 □投資信託は預貯金と異なります。 □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。 □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 |
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)為替リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(2)金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
当ファンドでは、ファンド全体のデュレーションを原則として3年未満としますが、投資する各債券の満期までの期間(残存年数)は3年を超えることがあります。
(3)信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(6)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)繰上償還について
当ファンドは、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(2)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(3)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
| 名称および人員数 | 内容 | |
| ◆運用管理委員会 (20名程度) | ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。 | |
| ◆リスク管理委員会 (14名程度) | 運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。 | |
| ◆監査部 (3名程度) | 取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢のもと、法令等に従って行われているかを点検します。 | |
| ◆コンプライアンス・オフィサー (1名) | コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。 | |
| ◆法務コンプライアンス部 (5名程度) | 社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。 | |
| ◆プロダクト管理部 (11名程度) | 約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性を点検します。 | |
| ◆運用審査室 (4名程度) | ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。 | |
| ◆トレーディング部 (18名程度) | 有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。 | |
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
*リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。
<参考情報>