有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/15 9:38
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【項目】
51項目
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。
マザーファンドは、主として世界各国の株式、ETF、ETN、REIT、債券および株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等に投資を行います。
また、マザーファンドは、投資環境に応じて、通貨、金利、コモディティ(商品)等、様々な資産にも投資を行うことがあります。
②運用の方法
[1]主要投資対象
当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。
マザーファンドの具体的な投資対象は、主として世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式(米国預託証券(ADR(注1))を含みます。以下同じ。)、ETF、ETN、REIT、債券および世界各国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引等の有価証券関連デリバティブ取引です。
また、マザーファンドは、投資環境に応じて、投資信託証券および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)および為替、金利等の金融先物取引、オプション取引、スワップ取引、為替予約取引、直物為替先渡取引(以下「NDF(注2)」といいます。)、国内外の代表的な商品取引所に上場されている商品投資取引に係る権利(注3)等(以下「有価証券関連デリバティブ取引」と合わせて「デリバティブ取引」といいます。)にも投資を行うことがあります。
また、当ファンドは、投資状況に応じて、マザーファンドと同様の運用を行うことがあります。
(注1)ADR(American Depositary Receipt)とは、米国以外の国の企業の株式(以下「原株式」といいます。)を米国で流通させることなどを目的として原株式を裏付けとして発行される米ドル建ての預託証書です。ADRの裏付けとなる原株式は、その発行企業の本国で保管(預託)され、預託銀行等が原株式を基に、ADRの発行を行います。
ADRは、米国証券取引委員会に米国内有価証券として登録されることにより、米国の主要取引所で株式と同様に売買・決済・保管されます。
(注2)NDF(Non-Deliverable Forward)とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(注3)商品投資取引に係る権利とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するもののうち、同号イに定める取引に係る権利をいいます。
[2]投資態度
① マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 当ファンドは、投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
④ 当ファンドの実質的な資産配分、組入れ銘柄の選定、組入比率の決定にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や個別発行体の調査等を総合的に勘案し決定します。
⑤ 当ファンドは、マザーファンドを通じて株式の買いと別銘柄の売りを組み合わせて、ロング・ショート取引やマーケットニュートラル取引により差益を狙うことがあります。また、株式、債券、受益証券等とデリバティブ取引を合計した実質的な合計投資割合(注1)は、ポジション設定時点において買いと売りを合わせて最大で信託財産の純資産総額の300%(レバレッジ3倍以内)とします(純資産総額を超えることがあります)。
(注1)合計投資割合は、買いの合計時価総額と売りの合計時価総額の合計値により算定します。(コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期国債等の無リスク資産とみなされるものは、この計算から除きます。)
⑥ 当ファンドの実質的なポートフォリオの投資配分は、流動性、分散、取引コスト等を総合的に勘案し決定します。なお、原則として分散投資を行いますが、市場動向等を勘案し、少数の銘柄等に集中投資することがあります。また、「国内株式」、「国内債券」、「外国株式」、「外国債券」、「通貨」、「コモディティ」といった投資対象資産の種類(以下「アセットクラス」といいます。)についても、市場動向等を勘案して配分を決定し、必ずしもアセットクラスが分散するとは限りません。
⑦ 当ファンドの実質的な組入外貨建資産については、委託会社の判断により為替変動リスクを回避する目的で為替ヘッジを行う場合があります。また、為替市場の見通しにより為替差益の獲得を目的として為替予約取引、為替先物取引、為替オプション取引、為替スワップ取引、NDF(以下、「為替取引」といいます。)等を行うことがあります。
⑧ 当ファンドのマザーファンドを通じた為替予約取引のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は、ポジション設定時点において信託財産の純資産総額の範囲以内とします。また、為替取引(為替予約取引を除きます。)については、買建てた合計額と売建てた合計額につき円換算した額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑨ 当ファンドの信用取引による実質投資比率は、株券の売付けによる建玉と借株による株式の売付けの合計額がポジション設定時点において信託財産の純資産総額の範囲以内とします。
⑩ 投資環境によってファンドは、マザーファンドを通じてコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期国債等のみで運用することがあります。
⑪ 当ファンドは、マザーファンドを通じて信託財産の純資産総額の5%を限度として、上記に記載したような運用を行う投資信託証券および外国投資信託の受益証券(マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く。)なものを除き、投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)等に投資を行うことがあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
[3]運用の形態
当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の皆様からお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンド(スマート・コントロール・オープン・マザーファンド)受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。また、マザーファンドの運用収益はすべてベビーファンドに還元されます。
当ファンドは、主として世界各国の株式、ETF、ETN、REIT、債券および株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等に直接投資する場合があります。
また、投資環境に応じて、通貨、金利、コモディティ(商品)等、様々な資産にも直接投資する場合があります。
また、新たなベビーファンドを設定し、スマート・コントロール・オープン・マザーファンド受益証券へ投資することがあります。

(参考)マザーファンドの概要
スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
運用の基本方針
1.基本方針
マザーファンドは、主として世界各国の株式、上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)、指標連動証券(以下「ETN」といいます。)、不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)、債券および株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等に投資を行い、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。
また、投資環境に応じて、通貨、金利、コモディティ(商品)等、様々な資産にも投資を行うことがあります。
2.運用の方法
(1)投資対象
マザーファンドは、主として世界各国の株式、ETF、ETN、REIT、債券および株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等に投資を行い、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。
具体的な投資対象は、主として世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式(米国預託証券(ADR)を含みます。以下同じ。)、ETF、ETN、REIT、債券および世界各国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引等の有価証券関連デリバティブ取引です。
また、投資環境に応じて、投資信託証券および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)および為替、金利等の金融先物取引、オプション取引、スワップ取引、為替予約取引、直物為替先渡取引(以下「NDF」といいます。)、国内外の代表的な商品取引所に上場されている商品投資取引に係る権利等(以下「有価証券関連デリバティブ取引」と合わせて「デリバティブ取引」といいます。)にも投資を行うことがあります。
(2)投資態度
①主として世界各国の株式、ETF、ETN、REIT、債券および株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等に投資を行い、積極的に信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。
②資産配分、組入れ銘柄の選定、組入比率の決定にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や個別発行体の調査等を総合的に勘案し決定します。
③株式の買いと別銘柄の売りを組み合わせて、ロング・ショート取引やマーケットニュートラル取引により差益を狙うことがあります。また、株式、債券、受益証券等とデリバティブ取引を合計した実質的な合計投資割合(注1)は、ポジション設定時点において買いと売りを合わせて最大で信託財産の純資産総額の300%(レバレッジ3倍以内)とします(純資産総額を超えることがあります)。
(注1)合計投資割合は、買いの合計時価総額と売りの合計時価総額の合計値により算定します。(コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期国債等の無リスク資産とみなされるものは、この計算から除きます。)
④ポートフォリオの投資配分は、流動性、分散、取引コスト等を総合的に勘案し決定します。なお、原則として分散投資を行いますが、市場動向等を勘案し、少数の銘柄等に集中投資することがあります。また、「国内株式」、「国内債券」、「外国株式」、「外国債券」、「通貨」、「コモディティ」といった投資対象資産の種類(以下「アセットクラス」といいます。)についても、市場動向等を勘案して配分を決定し、必ずしもアセットクラスが分散するとは限りません。
⑤組入外貨建資産については、委託会社の判断により為替変動リスクを回避する目的で為替ヘッジを行う場合があります。また、為替市場の見通しにより為替差益の獲得を目的として為替予約取引あるいは、為替先物取引、為替オプション取引、為替スワップ取引、NDF(以下、「為替取引」といいます。)を行うことがあります。
⑥為替予約取引のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は、ポジション設定時点において信託財産の純資産総額の範囲以内とします。また、為替取引(為替予約取引を除きます。)については、買建てた合計額と売建てた合計額につき円換算した額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑦ポートフォリオの投資配分は、流動性、分散、取引コスト等を総合的に勘案し決定します。なお、原則として分散投資を行いますが、市場動向等を勘案し、少数の銘柄等に集中投資することがあります。また、「国内株式」、「国内債券」、「外国株式」、「外国債券」、「通貨」、「コモディティ」といった投資対象資産の種類(以下「アセットクラス」といいます。)についても、市場動向等を勘案して配分を決定し、必ずしもアセットクラスが分散するとは限りません。
⑧信用取引による投資比率は、株券の売付けによる建玉と借株による株式の売付けの合計額がポジション設定時点において信託財産の純資産総額の範囲以内とします。
⑨投資環境によっては、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期国債等のみで運用することがあります。
⑩信託財産の純資産総額の5%を限度として、上記に記載したような運用を行う投資信託証券および外国投資信託の受益証券(取引所金融商品市場または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く。)なものを除き、投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)等に投資を行うことがあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
①投資信託証券および外国投資信託の受益証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
⑤コモディティ(商品)の現物投資は行いません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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