有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
《当ファンドのもつリスク》
当ファンドは、マザーファンド受益証券を通じてまたは直接デリバティブ取引を通じた投資を含め、世界各国の株式、債券、通貨、コモディティ(商品)等の値動きのある資産等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。投資者の皆様は、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みください。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
<基準価額の変動要因>◆主な変動要因◆
①価格変動リスク
当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接デリバティブ取引を通じた投資を含め、世界各国の株式、債券、通貨、コモディティ等に投資を行います。これらの資産は、国内外の政治・経済情勢や需給関係等の影響を受け価格が変動するため、ファンドの基準価額もその影響を受け、下落することがあります。
②デリバティブなどのレバレッジ取引にかかるリスク
レバレッジ取引は、少額の投資資金で多額の取引を行うものであり、大きなリターンが期待できる半面、リスクも比例して大きくなります。
当ファンドは、マザーファンドを通じてまたは直接、先物取引、オプション取引、為替取引等のデリバティブ取引を積極的に活用し、当ファンドの純資産総額を上回る取引を行うことがあります。このような場合において、「レバレッジが掛かった状態のポジション」と予想していた市場の値動きの方向性または変動幅が異なる結果となった場合、多額の損失を被る場合があります。その結果、当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
③投資戦略に係るリスク
当ファンドは、マザーファンドを通じてまたは直接、世界各国における各資産の市場の価格変動を予想したうえで投資を行うため、当ファンドの損益は委託会社の市場見通し(投資シナリオ)の精度に大きく依存します。市場の価格が予想とは逆の方向に変動した場合やファンダメンタルズと無関係に市場が変動する場合(クーデターなど想定外の事象が起きた場合を含みます。)には、損失を被る場合があります。また、デリバティブ取引を活用し、各資産において買いと売りの両建てを行うなど多様なポジションをとることから、投資資産の価格が上昇した場合でも、ファンドの基準価額の上昇率がそれに追随しないこと、あるいは基準価額が下落することがあります。
④特定のアセットクラスまたは銘柄に投資が集中するリスク
特定のアセットクラスまたは銘柄に投資が集中し分散投資が行われないことにより、特定のアセットクラスまたは銘柄の価格変動の影響を大きく受ける場合があります。
⑤為替変動リスク
当ファンドは為替変動リスクの低減を図る目的(ヘッジ目的)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。
⑥ブローカーおよびカウンターパーティーリスク
デリバティブ取引等を行う際、証拠金や有価証券を先物ブローカーや取引相手自身の口座において保管させることがあります。そうした場合において、保管先の先物ブローカーや取引相手が破産などにより債務不履行に陥った場合、取引の中断、一括精算、証拠金の返還の遅延もしくは返済不能、契約の不履行等が起こる可能性があります。このような場合、信託財産の一部または相当の額が失われることがあり、ファンドの基準価額が大きく下落する要因となります。
⑦運用体制の変更ならびに担当ファンドマネージャーに関するリスク
当ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更される場合もあります。また、当ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中において担当ファンドマネージャーが交代する場合があります。この場合においてもファンドの運用の基本方針が変更されることはありませんが、担当ファンドマネージャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替、ポジションの変更等が行われる場合があります。
なお、担当ファンドマネージャーの交代等があった場合には、運用を中止し、償還する可能性があります。
⑧流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資を行う有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑨信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが、マザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑩金利変動リスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、残存期間の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
⑪カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、または混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいい、当ファンドの実質的な投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑫ETFへの投資に伴うリスク
ETFは、一口当りの純資産価額である基準価額の値動きが、指標等の値動きに連動または、逆の値動きをすることを目指しますが、その運用にあたっては、有価証券の組入コストが生じることなどから、指数等と基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの取引は、指数等と基準価額の水準等を参考になされるものですが、その投資信託証券の市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額等と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。その場合、当ファンドの基準価額の値動きは当該指標等の推移から想定されるものと乖離する場合があります。
⑬ETNへの投資に伴うリスク
ETNは裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑭REITへの投資に伴うリスク
REITは、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・自然災害や不動産にかかる法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があります。当ファンドが投資するREITの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑮商品投資取引に伴うリスク
商品の需給関係の変化のほか、為替、金利、天候、景気、技術進歩、貿易動向、政治的・経済的事由、政策および戦争・テロの発生等さまざまな要因により変動します。
市場の流動性の低下、投機資金の流入、政府の規制・介入等により、商品先物取引価格が著しく不安定となる場合、商品取引所等が定める値幅制限などの取引規制により取引が成立しない、もしくは不利な価格で取引を行わなければならない場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑯ファミリーファンド方式による留意点
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、特定の新興国市場の流動性が著しく低下したこと等により、投資対象の相当部分の流動性が著しく低下した場合その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付・一部解約申込みの受付および買取申込みの受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込みの受付・一部解約申込みの受付および買取申込みの受付についても取り消す場合があります。
②市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
③当ファンドは一部解約等により信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
④信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
⑤当ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行う場合があります。従って、当ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なり当ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
⑥法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
⑦コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
⑧当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会に報告します。
[3]管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、投資政策委員会において報告を行います。
[4][3]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
当ファンドは、マザーファンド受益証券を通じてまたは直接デリバティブ取引を通じた投資を含め、世界各国の株式、債券、通貨、コモディティ(商品)等の値動きのある資産等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。投資者の皆様は、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みください。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
<基準価額の変動要因>◆主な変動要因◆
①価格変動リスク
当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接デリバティブ取引を通じた投資を含め、世界各国の株式、債券、通貨、コモディティ等に投資を行います。これらの資産は、国内外の政治・経済情勢や需給関係等の影響を受け価格が変動するため、ファンドの基準価額もその影響を受け、下落することがあります。
②デリバティブなどのレバレッジ取引にかかるリスク
レバレッジ取引は、少額の投資資金で多額の取引を行うものであり、大きなリターンが期待できる半面、リスクも比例して大きくなります。
当ファンドは、マザーファンドを通じてまたは直接、先物取引、オプション取引、為替取引等のデリバティブ取引を積極的に活用し、当ファンドの純資産総額を上回る取引を行うことがあります。このような場合において、「レバレッジが掛かった状態のポジション」と予想していた市場の値動きの方向性または変動幅が異なる結果となった場合、多額の損失を被る場合があります。その結果、当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
③投資戦略に係るリスク
当ファンドは、マザーファンドを通じてまたは直接、世界各国における各資産の市場の価格変動を予想したうえで投資を行うため、当ファンドの損益は委託会社の市場見通し(投資シナリオ)の精度に大きく依存します。市場の価格が予想とは逆の方向に変動した場合やファンダメンタルズと無関係に市場が変動する場合(クーデターなど想定外の事象が起きた場合を含みます。)には、損失を被る場合があります。また、デリバティブ取引を活用し、各資産において買いと売りの両建てを行うなど多様なポジションをとることから、投資資産の価格が上昇した場合でも、ファンドの基準価額の上昇率がそれに追随しないこと、あるいは基準価額が下落することがあります。
④特定のアセットクラスまたは銘柄に投資が集中するリスク
特定のアセットクラスまたは銘柄に投資が集中し分散投資が行われないことにより、特定のアセットクラスまたは銘柄の価格変動の影響を大きく受ける場合があります。
⑤為替変動リスク
当ファンドは為替変動リスクの低減を図る目的(ヘッジ目的)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。
⑥ブローカーおよびカウンターパーティーリスク
デリバティブ取引等を行う際、証拠金や有価証券を先物ブローカーや取引相手自身の口座において保管させることがあります。そうした場合において、保管先の先物ブローカーや取引相手が破産などにより債務不履行に陥った場合、取引の中断、一括精算、証拠金の返還の遅延もしくは返済不能、契約の不履行等が起こる可能性があります。このような場合、信託財産の一部または相当の額が失われることがあり、ファンドの基準価額が大きく下落する要因となります。
⑦運用体制の変更ならびに担当ファンドマネージャーに関するリスク
当ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更される場合もあります。また、当ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中において担当ファンドマネージャーが交代する場合があります。この場合においてもファンドの運用の基本方針が変更されることはありませんが、担当ファンドマネージャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替、ポジションの変更等が行われる場合があります。
なお、担当ファンドマネージャーの交代等があった場合には、運用を中止し、償還する可能性があります。
⑧流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資を行う有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑨信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが、マザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑩金利変動リスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、残存期間の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
⑪カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、または混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいい、当ファンドの実質的な投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑫ETFへの投資に伴うリスク
ETFは、一口当りの純資産価額である基準価額の値動きが、指標等の値動きに連動または、逆の値動きをすることを目指しますが、その運用にあたっては、有価証券の組入コストが生じることなどから、指数等と基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの取引は、指数等と基準価額の水準等を参考になされるものですが、その投資信託証券の市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額等と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。その場合、当ファンドの基準価額の値動きは当該指標等の推移から想定されるものと乖離する場合があります。
⑬ETNへの投資に伴うリスク
ETNは裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑭REITへの投資に伴うリスク
REITは、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・自然災害や不動産にかかる法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があります。当ファンドが投資するREITの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑮商品投資取引に伴うリスク
商品の需給関係の変化のほか、為替、金利、天候、景気、技術進歩、貿易動向、政治的・経済的事由、政策および戦争・テロの発生等さまざまな要因により変動します。
市場の流動性の低下、投機資金の流入、政府の規制・介入等により、商品先物取引価格が著しく不安定となる場合、商品取引所等が定める値幅制限などの取引規制により取引が成立しない、もしくは不利な価格で取引を行わなければならない場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑯ファミリーファンド方式による留意点
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、特定の新興国市場の流動性が著しく低下したこと等により、投資対象の相当部分の流動性が著しく低下した場合その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付・一部解約申込みの受付および買取申込みの受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込みの受付・一部解約申込みの受付および買取申込みの受付についても取り消す場合があります。
②市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
③当ファンドは一部解約等により信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
④信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
⑤当ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行う場合があります。従って、当ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なり当ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
⑥法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
⑦コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
⑧当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会に報告します。
[3]管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、投資政策委員会において報告を行います。
[4][3]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。