有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(3)【信託報酬等】(信託報酬および成功報酬※)
※当ファンドでは、信託報酬とは別にファンドの成績に応じて成功報酬が信託財産中から支払われます。
①信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.1168%(税抜1.96%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。
※信託報酬等に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
上記、信託報酬以外に当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接ETF、ETN、REITおよび投資信託証券および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)に投資を行った場合は、これらの報酬および費用が発生し、かかる費用(消費税相当額を含みます。)については間接的にファンドの受益者の負担となります。これらの投資に伴う報酬および費用の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
②成功報酬
成功報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の10,000口当りの基準価額(収益分配金および成功報酬控除前。当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000円とします。)からハイ・ウォーター・マークを控除した差額が正数の場合、当該差額に10.8%(税抜10.0%)の率を乗じて得た額に、当該計算日の受益権総口数を10,000で除したものを乗じて得た額(以下、「成功報酬額」といいます。)から前営業日の成功報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係る口数に相当する前営業日の成功報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
前項に定めるハイ・ウォーター・マークは、下記に定めるところによります。
1.第1計算期間 10,000 円(10,000口当り)
2.第2計算期間以降 当該計算期間または信託終了の日より前の各計算期間の末日の基準価額(10,000口当り、全ての収益分配金および成功報酬控除前)のうち最も高い価額となった計算期間を特定し、その計算期間の末日の基準価額(10,000口当り、収益分配金および成功報酬控除後)とします。ただし、当該最も高い価額が10,000円(10,000口当り)を下回るときおよび信託終了の日が第1計算期間の末日の前であるときは、10,000円とします。
成功報酬額は、計算期間末日および信託終了の日において、信託財産中から支弁され、委託会社と販売会社が受領します。
※収益分配金および成功報酬控除前
(成功報酬の留意点)
毎日公表される基準価額は、成功報酬控除後の価額です。従って、解約される際に解約時の基準価額から更に成功報酬が差し引かれるものではありません。
※当ファンドでは、信託報酬とは別にファンドの成績に応じて成功報酬が信託財産中から支払われます。
①信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.1168%(税抜1.96%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。
※信託報酬等に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
| 支払先 | 料率(年率) | 役務の内容 |
| 委託会社 | 1.728%(税抜1.6%) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等 |
| 販売会社 | 0.324%(税抜0.3%) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| 受託会社 | 0.0648%(税抜0.06%) | ファンド財産の保管管理、委託会社からの指図の実行等 |
上記、信託報酬以外に当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接ETF、ETN、REITおよび投資信託証券および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)に投資を行った場合は、これらの報酬および費用が発生し、かかる費用(消費税相当額を含みます。)については間接的にファンドの受益者の負担となります。これらの投資に伴う報酬および費用の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
②成功報酬
成功報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の10,000口当りの基準価額(収益分配金および成功報酬控除前。当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000円とします。)からハイ・ウォーター・マークを控除した差額が正数の場合、当該差額に10.8%(税抜10.0%)の率を乗じて得た額に、当該計算日の受益権総口数を10,000で除したものを乗じて得た額(以下、「成功報酬額」といいます。)から前営業日の成功報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係る口数に相当する前営業日の成功報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
前項に定めるハイ・ウォーター・マークは、下記に定めるところによります。
1.第1計算期間 10,000 円(10,000口当り)
2.第2計算期間以降 当該計算期間または信託終了の日より前の各計算期間の末日の基準価額(10,000口当り、全ての収益分配金および成功報酬控除前)のうち最も高い価額となった計算期間を特定し、その計算期間の末日の基準価額(10,000口当り、収益分配金および成功報酬控除後)とします。ただし、当該最も高い価額が10,000円(10,000口当り)を下回るときおよび信託終了の日が第1計算期間の末日の前であるときは、10,000円とします。
成功報酬額は、計算期間末日および信託終了の日において、信託財産中から支弁され、委託会社と販売会社が受領します。
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 |
| 委託会社 | 8.1%(税抜7.5%) | 一定以上の運用成果に対する運用等の対価 ハイ・ウォーター・マーク方式により、決算時点毎の基準価額が過去の決算時点における最高値を更新している場合に委託会社および販売会社が受領する仕組みになっています。 |
| 販売会社 | 2.7%(税抜2.5%) |
※収益分配金および成功報酬控除前
(成功報酬の留意点)
毎日公表される基準価額は、成功報酬控除後の価額です。従って、解約される際に解約時の基準価額から更に成功報酬が差し引かれるものではありません。