有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(5)【その他】
①当ファンドの繰上償還条項
委託会社は、信託契約の一部を解約すること等により、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②信託期間の終了
a. 委託会社は、上記「①当ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
b. 上記a.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
c. 上記a.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
d. 上記a.からc. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、a.からc.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
e. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
f. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「③投資信託約款の変更等」のd.の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
<イメージ図>③投資信託約款の変更等
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b. 委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあたっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d. 上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f. 上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g. 上記b.からf.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<イメージ図>④運用報告書
1.当ファンドについて、委託会社は、毎計算期間終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、原則として販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に交付します。
2.また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
(委託会社のホームページアドレス) http://www.bansei-am.co.jp/
3.前2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑤委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a. 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b. 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑥受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「③投資信託約款の変更等」にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更(他の信託との併合を含みます。)のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の規定は、受益者が、自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が、後述「4受益者の権利等 ②一部解約請求権」の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑧公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bansei-am.co.jp/
2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
⑩関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間において締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
①当ファンドの繰上償還条項
委託会社は、信託契約の一部を解約すること等により、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②信託期間の終了
a. 委託会社は、上記「①当ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
b. 上記a.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
c. 上記a.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
d. 上記a.からc. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、a.からc.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
e. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
f. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「③投資信託約款の変更等」のd.の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
<イメージ図>③投資信託約款の変更等
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b. 委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあたっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d. 上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f. 上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g. 上記b.からf.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<イメージ図>④運用報告書
1.当ファンドについて、委託会社は、毎計算期間終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、原則として販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に交付します。
2.また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
(委託会社のホームページアドレス) http://www.bansei-am.co.jp/
3.前2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑤委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a. 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b. 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑥受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「③投資信託約款の変更等」にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更(他の信託との併合を含みます。)のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の規定は、受益者が、自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が、後述「4受益者の権利等 ②一部解約請求権」の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑧公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bansei-am.co.jp/
2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
⑩関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間において締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。