有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行われます。取得申込みの受付については、原則として、午後3時までに、取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、取得申込みができません(申込不可日については、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
当ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問合わせください。
≪委託会社照会先≫
※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
販売の単位は、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、特定の新興国市場の流動性が著しく低下したこと等により、投資対象の相当部分の流動性が著しく低下した場合等その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。
<申込手数料>■取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.00%)以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
*詳しくは販売会社にお問合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問合わせください。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
当ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問合わせください。
≪委託会社照会先≫
| ばんせい投信投資顧問株式会社 ■ お電話によるお問合わせ先 電話番号 03-3523―8118 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。) ■ インターネットホームページ http://www.bansei-am.co.jp/ |
※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
販売の単位は、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、特定の新興国市場の流動性が著しく低下したこと等により、投資対象の相当部分の流動性が著しく低下した場合等その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。
<申込手数料>■取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.00%)以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
*詳しくは販売会社にお問合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問合わせください。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。