有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
1.解約手続き
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、換金の申込みができません。(申込不可日については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてお問合わせください。)
また、当ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社は、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
②委託会社は、①の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑥委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、特定の新興国市場の流動性が著しく低下したこと等により、投資対象の相当部分の流動性が著しく低下した場合その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑦上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせください。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.買取手続き
①受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社に買取の実行を請求することができます。
販売会社は、受益者の請求があるときには、その受益権を買取ります。
買取請求の受付けについては、午後3時までに、買取請求のお申込みが行われ、かつその買取請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、換金の申込みができません。(「申込不可日」については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
※買取請求受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
②受益者からの買取請求による販売会社の受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金ならびに課税対象者(当該買取りを行う販売会社)に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。詳細は販売会社にお問合せ下さい。
③買取請求の一定金額を超える場合の制限、受付中止、代金の支払い等については、「1.解約手続き」と同様です。
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、換金の申込みができません。(申込不可日については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてお問合わせください。)
また、当ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社は、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
②委託会社は、①の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑥委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、特定の新興国市場の流動性が著しく低下したこと等により、投資対象の相当部分の流動性が著しく低下した場合その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑦上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせください。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.買取手続き
①受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社に買取の実行を請求することができます。
販売会社は、受益者の請求があるときには、その受益権を買取ります。
買取請求の受付けについては、午後3時までに、買取請求のお申込みが行われ、かつその買取請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、換金の申込みができません。(「申込不可日」については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
※買取請求受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
②受益者からの買取請求による販売会社の受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金ならびに課税対象者(当該買取りを行う販売会社)に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した額となります。詳細は販売会社にお問合せ下さい。
③買取請求の一定金額を超える場合の制限、受付中止、代金の支払い等については、「1.解約手続き」と同様です。