有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
<当ファンドの有するリスク>
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行います。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)為替リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)ツインα戦略に伴うリスク
・ツインα戦略においては、実質的にユーロ株式市場の株価指数(またはETF)およびユーロ(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。このため、株価指数や為替レート等の水準、変動率(ボラティリティ)が上昇した場合等には売却したオプションの評価値が上昇して損失を被り、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
・ツインα戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、ツインα戦略を構築した時点の株価指数や為替レート等の水準、権利行使価格水準、株価指数や為替レート等のボラティリティ、権利行使日までの期間、金利水準、需給等複数の要因により決まります。そのため、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない場合があります。
・ツインα戦略を加えることにより、オプションプレミアムを受け取るものの、権利行使日において株価指数や為替レート等が権利行使価格を超えて上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、ツインα戦略を加えずに株式のみに実質的に投資した場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。
・ツインα戦略において特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、再度ツインα戦略を構築した際の株式や為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますので、その後株価や為替レートが当初の水準まで回復しても、当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります。
・換金等に伴いツインα戦略を解消する場合、市場規模、市場動向等によっては解消に伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
・当初設定時、市場環境、資産規模あるいは大量の資金流出入が発生した場合やその他やむを得ない事情が発生した場合等にはツインα戦略を十分に行えない場合があります。
(6)スワップ取引に関するリスク
・当ファンドの投資対象である外国投資信託証券におけるスワップ取引は、ファンドの資産の全額を証拠金として相手方に差し入れ、ユーロ株式戦略ならびにツインα戦略の投資成果を享受する契約ですので、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産などにより、当初契約通りの取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
・投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
(7)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)ツインα戦略におけるオプション評価
オプションは原則として時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。なお、オプション取引時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。
ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。
※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。
※ファンドは、実質的にユーロ建て株式への投資を行うとともに、ツインα戦略においてユーロ株式市場の株価指数(またはETF)およびユーロ(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。したがって、株価の上昇もしくは円安・ユーロ高が基準価額の上昇要因となる一方、株価指数の上昇もしくは円安・ユーロ高によるオプションの価値上昇が基準価額の下落要因となります。
(2)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することおよびすでに受付けたご換金の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
*リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。
<参考情報>
| □当ファンドは、投資信託証券におけるスワップ取引を通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行った場合の投資成果を享受しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 □投資信託は預貯金と異なります。 □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。 □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 |
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行います。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)為替リスク
当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)ツインα戦略に伴うリスク
・ツインα戦略においては、実質的にユーロ株式市場の株価指数(またはETF)およびユーロ(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。このため、株価指数や為替レート等の水準、変動率(ボラティリティ)が上昇した場合等には売却したオプションの評価値が上昇して損失を被り、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
・ツインα戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、ツインα戦略を構築した時点の株価指数や為替レート等の水準、権利行使価格水準、株価指数や為替レート等のボラティリティ、権利行使日までの期間、金利水準、需給等複数の要因により決まります。そのため、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない場合があります。
・ツインα戦略を加えることにより、オプションプレミアムを受け取るものの、権利行使日において株価指数や為替レート等が権利行使価格を超えて上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、ツインα戦略を加えずに株式のみに実質的に投資した場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。
・ツインα戦略において特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、再度ツインα戦略を構築した際の株式や為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますので、その後株価や為替レートが当初の水準まで回復しても、当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります。
・換金等に伴いツインα戦略を解消する場合、市場規模、市場動向等によっては解消に伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
・当初設定時、市場環境、資産規模あるいは大量の資金流出入が発生した場合やその他やむを得ない事情が発生した場合等にはツインα戦略を十分に行えない場合があります。
(6)スワップ取引に関するリスク
・当ファンドの投資対象である外国投資信託証券におけるスワップ取引は、ファンドの資産の全額を証拠金として相手方に差し入れ、ユーロ株式戦略ならびにツインα戦略の投資成果を享受する契約ですので、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産などにより、当初契約通りの取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
・投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
(7)その他のリスク
当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>(1)ツインα戦略におけるオプション評価
オプションは原則として時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。なお、オプション取引時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。
ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。
※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。
※ファンドは、実質的にユーロ建て株式への投資を行うとともに、ツインα戦略においてユーロ株式市場の株価指数(またはETF)およびユーロ(対円)にかかるコールオプションの売却を行います。したがって、株価の上昇もしくは円安・ユーロ高が基準価額の上昇要因となる一方、株価指数の上昇もしくは円安・ユーロ高によるオプションの価値上昇が基準価額の下落要因となります。
(2)繰上償還について
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)換金請求の受付に関する留意点
取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することおよびすでに受付けたご換金の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
| 名称および人員数 | 内容 | |
| ◆運用管理委員会 (25名程度) | ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。 | |
| ◆リスク管理委員会 (20名程度) | 運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。 | |
| ◆監査部 (5名程度) | 取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢のもと、法令等に従って行われているかを点検します。 | |
| ◆コンプライアンス・オフィサー (1名) | コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。 | |
| ◆法務コンプライアンス部 (4名程度) | 社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。 | |
| ◆プロダクト管理部 (13名程度) | 約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性を点検します。 | |
| ◆運用審査室 (5名程度) | ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。 | |
| ◆トレーディング部 (17名程度) | 有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。 | |
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
*リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。
<参考情報>