有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(平成26年4月25日)から、平成31年4月22日まで(約5年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、信託期間終了前に、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、あるいは信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託契約の解約の規定にしたがい、信託契約を解約し、この信託を終了させることができます(後記「(5)その他 ①信託契約の解約」をご参照ください。)。
また、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(平成26年4月25日)から、平成31年4月22日まで(約5年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、信託期間終了前に、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、あるいは信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託契約の解約の規定にしたがい、信託契約を解約し、この信託を終了させることができます(後記「(5)その他 ①信託契約の解約」をご参照ください。)。
また、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。