有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク
(英文でInvesco Global Real Estate Asia Pacific, Inc.と表示します。)
② 資本金の額
75万米ドル(本書の日付現在)(79,654千円)(注)
(注) 米ドルの円貨換算は、2018年3月31日時点の為替レート(1米ドル=106.205円)で行っています。なお、千円未満を四捨五入して記載しています。
③ 事業の内容
金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行います。
金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業を行います。
金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
(ア)会社の沿革
(注) 本資産運用会社の設立準拠法はアメリカ合衆国デラウェア州法であり、その本店所在地はアメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市ピーチツリー・ストリート1555、NE、ツー・ピーチツリー・ポワント、スィート1800です。
(イ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行する株式の総数(本書の日付現在)
1,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
1,000株
c.最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(ウ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役は、年次株主総会において議決権付株式の過半数を保有する株主本人又は代理人が出席し、相対多数をもって選任されます。各取締役は、年次株主総会で選任された後、その後任者が選任され取締役の資格を得るまで務めます。本資産運用会社において取締役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第4項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(エ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の運用資産の運用に係る業務
b.本投資法人の資金調達に係る業務
c.運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務
d.運用資産に係る運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する業務及び前各号に付随し又は関連する業務
① 名称
インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク
(英文でInvesco Global Real Estate Asia Pacific, Inc.と表示します。)
② 資本金の額
75万米ドル(本書の日付現在)(79,654千円)(注)
(注) 米ドルの円貨換算は、2018年3月31日時点の為替レート(1米ドル=106.205円)で行っています。なお、千円未満を四捨五入して記載しています。
③ 事業の内容
金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行います。
金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業を行います。
金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
(ア)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 1999年1月25日 | 会社設立(注)(旧商号:エイアイジー・グローバル・リアルエステイト・インベストメント・ジャパン・コーポレーション) |
| 2001年4月28日 | 宅地建物取引業者免許取得 (免許番号 東京都知事(4)第79625号) |
| 2001年10月15日 | 貸金業者登録 (登録番号 東京都知事(6)第23938号) |
| 2006年6月1日 | AIGグローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インクに商号変更 |
| 2007年9月30日 | 第二種金融商品取引業者及び投資助言代理業者のみなし登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第583号) |
| 2008年6月23日 | 投資運用業者登録 (上記金融商品取引業登録に追加) |
| 2011年2月1日 | インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インクに商号変更 |
| 2014年1月23日 | 宅建業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第78号) |
| 2014年2月19日 | 特定投資運用行為に係る兼業承認取得 (承認番号 金監第278号) |
(注) 本資産運用会社の設立準拠法はアメリカ合衆国デラウェア州法であり、その本店所在地はアメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市ピーチツリー・ストリート1555、NE、ツー・ピーチツリー・ポワント、スィート1800です。
(イ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行する株式の総数(本書の日付現在)
1,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
1,000株
c.最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(ウ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役は、年次株主総会において議決権付株式の過半数を保有する株主本人又は代理人が出席し、相対多数をもって選任されます。各取締役は、年次株主総会で選任された後、その後任者が選任され取締役の資格を得るまで務めます。本資産運用会社において取締役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第4項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(エ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の運用資産の運用に係る業務
b.本投資法人の資金調達に係る業務
c.運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務
d.運用資産に係る運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する業務及び前各号に付随し又は関連する業務