有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

【提出】
2018/07/30 15:07
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(ア)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、8,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らして公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第3項)。
(イ)国内における募集
本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第6条第2項)。
(ウ)最低純資産額の変更
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項及び投信法施行令第55条により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(ア)投資主総会の決議
(イ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ウ)破産手続開始の決定
(エ)解散を命ずる裁判
(オ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約に、存続期間、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社(インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク)との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日(2014年3月20日)に効力を生ずるものとし、その契約期間は定めないものとします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人は、相手方に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認決議を得た場合、資産運用委託契約を解約することができます。本資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た場合、資産運用委託契約を解約することができます。なお、本投資法人はかかる同意を与えるためには、投資主総会の承認決議(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければならないものとします。
(ⅱ)前記(ⅰ)にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
Ⅰ.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
Ⅱ.Ⅰ.に掲げる場合の他、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければならないものとします。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
Ⅰ.投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
Ⅱ.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
Ⅲ.解散したとき
c.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約が解約され、本資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
(イ)一般事務受託者(会計)である有限会社東京共同会計事務所との間の一般事務委託契約(会計)
a.契約期間
一般事務委託契約(会計)の期間は、契約締結日(2014年2月28日)から1年間とし、一方の当事者が他方の当事者に期間満了の3ヶ月前までに書面による更新拒絶の通知を行わない限り、自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。但し、上記契約期間中においても、本投資法人は、一般事務受託者(会計)に3ヶ月前までに書面により通知をすることによって、一般事務委託契約(会計)を解約することができます。
b.契約期間中の解約に関する事項
前記a.にかかわらず、いずれかの当事者について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、他の当事者は、書面による通知により一般事務委託契約(会計)を解除することができます。
(ⅰ)一般事務委託契約(会計)に基づく義務の履行を怠り(表明事項に誤りがあった場合を含みます。)、他の当事者からのその履行又は治癒を求める通知が到着した後30日以内に履行しない場合
(ⅱ)支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥った場合、又は破産手続開始、民事再生手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始その他の類似する倒産手続の開始の申立てがなされた場合
(ⅲ)重要な資産に対する差押え、仮差押え、保全差押えその他強制執行手続(租税債務の滞納を原因とするものを含みますが、これに限られません。)の申立てがなされた場合
(ⅳ)手形交換所規則に基づく取引停止処分がなされた場合
c.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約(会計)は、両当事者間で書面による合意がなされた場合に限り、変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
一般事務委託契約(会計)が解約され、一般事務受託者(会計)の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、一般事務委託契約(会計)の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
(ウ)投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の投資口事務代行委託契約
a.契約期間
投資口事務代行委託契約の有効期間は、契約の効力発生日(2014年2月27日)から、4年間とします。なお、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
投資口事務代行委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意があった場合。この場合、投資口事務代行委託契約は、当事者間の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)以下に掲げる事由が生じた場合において、相手方が文書による解除の通知を行った場合。この場合、投資口事務代行委託契約はⅠ.及びⅡ.の場合においては解除の通知において指定する日、Ⅲ.の場合においては解除の通知において指定する日(但し、通知到達の日から1ヶ月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、Ⅱ.の場合において投資主名簿等管理人が発する解除の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
Ⅰ.当事者のいずれか一方の会社更生手続、民事再生手続、破産手続又は特別清算手続の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
Ⅱ.本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、所在不明となった場合
Ⅲ.本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(ⅲ)当事者のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効するものとします。
c.契約の内容の変更に関する事項
投資口事務代行委託契約の内容が法令の変更又は当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、双方協議の上、書面によりこれを改定することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
投資口事務代行委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資口事務代行委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
(エ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
a.契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、資産保管業務委託契約の締結日(2014年2月28日)から5年を経過した日までとします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、資産保管業務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
資産保管業務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管業務委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効するものとします。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が資産保管業務委託契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管業務委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、両当事者は資産保管業務委託契約失効後においても資産保管業務委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げないものとします。
(ⅲ)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他の法定の倒産手続(今後新たに制定されるものを含みます。)の開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分がなされたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管業務委託契約は失効するものとします。
c.契約の内容の変更に関する事項
資産保管業務委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。かかる変更に当たっては、本投資法人の規約並びに投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.解約又は契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に対し資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
(オ)一般事務受託者(機関運営)である三井住友信託銀行株式会社との間の一般事務委託契約(機関運営)
a.契約期間
一般事務委託契約(機関運営)の有効期間は、一般事務委託契約(機関運営)の締結日(2014年2月28日)から5年を経過した日までとします。当該有効期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、一般事務委託契約(機関運営)は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
一般事務委託契約(機関運営)は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約(機関運営)は、両当事者の合意によって指定したときから失効するものとします。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が一般事務委託契約(機関運営)に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、両当事者は本契約失効後においても一般事務委託契約(機関運営)に基づく残存債権を相互に請求することを妨げないものとします。
(ⅲ)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他の法定の倒産手続(今後新たに制定されるものを含みます。)の開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分がなされたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約(機関運営)は失効するものとします。
c.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約(機関運営)の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。かかる変更に当たっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.解約又は契約の変更の開示方法
一般事務委託契約(機関運営)が解約され、一般事務受託者(機関運営)の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、一般事務委託契約(機関運営)の概要が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
(カ)一般事務受託者(投資法人債)である株式会社三井住友銀行との間の財務代理契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(ⅰ)本投資法人は、一般事務受託者(投資法人債)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて一般事務受託者(投資法人債)に通知することを要します。
(ⅱ)一般事務受託者(投資法人債)は、財務代理人を辞任することができます。但し、一般事務受託者(投資法人債)は辞任の90日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに一般事務受託者(投資法人債)に書面にて通知します。
c.契約の内容の変更に関する事項
契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度当事者間で相互にこれに関する協定をすることとされています。
d.解約又は契約の変更の開示方法
一般事務委託契約(投資法人債)が解約され、一般事務受託者(投資法人債)の異動があった場合には、投資法人債要項の定めに従い、公告を行います。
(キ)投資法人債管理者/一般事務受託者(投資法人債)である株式会社りそな銀行との間の管理委託契約及び事務委託契約
a.契約期間
契約期間の定めはありません。
b.契約期間中の解約に関する事項
解約の定めはありません。
c.契約の内容の変更に関する事項
管理委託契約及び事務委託契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債管理者/一般事務受託者は相互にこれに関する協定をするものとし(但し、管理委託契約につき、投信法において準用する会社法により投資法人債権者集会の決議を要する事項及び投資法人債権者の利害に重大な関係を有する事項の変更は、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、当該決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じないものとします。)、当該協定は変更の対象となる各契約と一体をなすものとされています。
(ク)会計監査人(PwCあらた有限責任監査法人)
本投資法人は、PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会において選任します(規約第23条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします(投信法第103条第1項、規約第24条第1項)。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条第2項、規約第24条第2項)。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。

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