有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、後記「2 投資方針/(2)投資対象/① 投資対象とする資産」に掲げる資産への継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行います(規約第27条)。
本投資法人は、その資産の運用を投信法上の資産運用会社である本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2014年2月28日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に係る方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注) 運用ガイドラインを定めるに当たり、本資産運用会社は、前記の運用ガイドラインの目的、我が国の経済情勢並びに金融市場、不動産市場及びその他本投資法人の資産運用に関連する市場全体の動向を勘案します。特に、本投資法人の主たる運用資産がオフィスビルであることに鑑み、オフィスビルを取り巻く市場環境の推移、オフィスビルの複合化、多様化及び高機能化、市場における短期乃至中長期的な需給動向、地域特性並びに交通基盤施設等の各種社会インフラの整備状況等の様々な要因を分析・検討することとしています。なお、本資産運用会社は、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現のため、前記諸要因の今後の動向、変化等に機動的に対応するべく、その判断により、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、運用ガイドラインを変更することがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。以下同じです。)のうち不動産等資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資口は、投資主の請求による払戻しが認められない、クローズド・エンド型です。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、後記「2 投資方針/(2)投資対象/① 投資対象とする資産」に掲げる資産への継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行います(規約第27条)。
本投資法人は、その資産の運用を投信法上の資産運用会社である本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2014年2月28日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に係る方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注) 運用ガイドラインを定めるに当たり、本資産運用会社は、前記の運用ガイドラインの目的、我が国の経済情勢並びに金融市場、不動産市場及びその他本投資法人の資産運用に関連する市場全体の動向を勘案します。特に、本投資法人の主たる運用資産がオフィスビルであることに鑑み、オフィスビルを取り巻く市場環境の推移、オフィスビルの複合化、多様化及び高機能化、市場における短期乃至中長期的な需給動向、地域特性並びに交通基盤施設等の各種社会インフラの整備状況等の様々な要因を分析・検討することとしています。なお、本資産運用会社は、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現のため、前記諸要因の今後の動向、変化等に機動的に対応するべく、その判断により、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、運用ガイドラインを変更することがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。以下同じです。)のうち不動産等資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資口は、投資主の請求による払戻しが認められない、クローズド・エンド型です。