有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

【提出】
2018/07/30 15:07
【資料】
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【項目】
48項目
(1)法令に基づく制限
① 利害関係人等との取引制限
資産運用会社が一定の者との間で行う取引については、法令により、一定の制限が課せられています。かかる制限には、以下のものが含まれます。
(ア)資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
(イ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
(ウ)資産運用会社については、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここで、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
a.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
b.当該資産運用会社との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
c.当該資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
d.前記a.からc.までに掲げるものの他、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条。以下の行為を含みます。)。
(ⅰ)通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
(ⅱ)当該資産運用会社との間で金融商品取引契約(金融商品取引法第34条に定義されます。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
② 投資法人の事前同意
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等(投信法第201条第1項及び投信法施行令第123条に定める者をいいます。)との有価証券又は不動産の取得若しくは譲渡又は貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、予め、当該登録投資法人の同意を得なければなりません(投信法第201条の2)。
③ 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
④ 資産の運用の制限
登録投資法人は、(a)当該投資法人の執行役員又は監督役員、(b)資産運用会社、(c)当該投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(d)資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、以下に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
(ア)有価証券の取得又は譲渡
(イ)有価証券の貸借
(ウ)不動産の取得又は譲渡
(エ)不動産の貸借
(オ)不動産の管理の委託
(カ)宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、(a)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(b)不動産の管理業務を行う資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
(2)投資法人の資産運用に係る社内規程(利益相反対策ルール)
① 一般原則
本資産運用会社は、金融商品取引法に定められる金融商品取引業及びその他の業務を遂行するに当たり、本資産運用会社の利害関係人等((a)本資産運用会社及びその役職員等、(b)金融商品取引法第31条の4第3項にて定義される親法人等、(c)金融商品取引法第31条の4第4項にて定義される子法人等、(d)投信法第201条第1項にて定義される利害関係人等、(e)本資産運用会社が過半の出資を行っている法人(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。以下本(2)において同じです。)、組合その他のファンド等、(f)本資産運用会社の役職員がその役員の過半数を占める法人、その他意思決定に重要な影響を及ぼし得ると認められる法人、組合その他のファンド等、(g)本資産運用会社が投資助言契約、投資一任契約又は資産運用委託契約を締結している法人、組合その他のファンド等)との間で取引を行う場合等の利益相反のおそれのある取引に関する基本的な事項を定め、資産の運用管理等に関する適正な行動基準の確立を図ることを目的として、本資産運用会社の内規である利害関係人等取引規程を定めています。
② 手続の概要
利害関係人等との取引は、コンプライアンスオフィサーが、法令等並びに投資法人の規約及び社内規程等に照らした法令等遵守上の問題の有無につき審査し、承認した場合にコンプライアンス委員会に上程され、コンプライアンス委員会が当該取引について審議し、承認した場合、投資委員会に上程されます。投資委員会において当該取引が承認された場合は、取締役会へ上程され審議され、取締役会で承認された当該取引について本投資法人の役員会に上程し、同役員会で承認が得られたことをもって、当該取引の実行が最終的に決定されます。但し、利害関係人等との取引のうち、利害関係人等取引規程の定める一定の取引については、前記の意思決定手続を、コンプライアンスオフィサーの承認及びコンプライアンス委員会に対する四半期毎の事後報告に代えることができるものとします。また、利害関係人等との間における物件の賃貸、物件の賃貸の媒介の委託及び工事等の発注の取引において、利害関係人等取引規程の定める一定の条件を下回る取引については、上記手続を経ず行えるものとします。
③ 基準
利害関係人等との以下の取引に関しては、それぞれ以下の基準に基づいて行うものとします。
(ア)物件の取得
利害関係人等から不動産及び不動産を信託する信託受益権を有償で取得する場合は、利害関係人等又は投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士(法人を含みます。以下同じです。)が鑑定した鑑定評価額(税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。以下同じです。)を超える価格にて取得してはならないものとします。
利害関係人等から不動産の賃借権、地上権並びに不動産の賃借権及び地上権を信託する信託受益権を有償で取得する場合についても、前記の要件を満たす不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額を超える価格にて取得してはならないものとします(本投資法人が取得したこれらの資産について利害関係人等に対して地代や賃料等の使用収益の対価を継続的に支払う場合は、市場価格、周辺相場等を調査し、総合的に勘案して適正と判断される条件で行わなければなりません。)。
利害関係人等から前記の資産以外の資産を取得する場合は、時価が把握できるものは時価によるものとし、それ以外のものについては公正妥当な金額によるものとします。
利害関係人等が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用を前記の鑑定評価額又は時価若しくは公正妥当な金額に加えて取得することができるものとします。
(イ)物件の譲渡
利害関係人等に対して不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する不動産信託受益権を譲渡する場合は、前記(ア)の要件を満たす不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満の価格で譲渡してはならないものとします。利害関係人等に対してその他の資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時価によるものとし、それ以外については公正妥当な金額によるものとします。
(ウ)物件の賃貸
利害関係人等に対して物件を賃貸する場合、市場価格、周辺相場等を調査し、総合的に勘案して適正と判断される条件で賃貸しなければならないものとします。
(エ)不動産管理業務等委託
利害関係人等へ不動産管理業務等を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査して不動産管理業務等を委託する会社を選定し、定期的な評価を行うとともに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、適正と判断される条件で決定するものとします。取得する物件について、利害関係人等が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係人等に委託しますが、委託料については、前記に準じて決定されるものとします。
(オ)物件の売買及び賃貸の媒介の委託
利害関係人等に対して物件の売買の媒介を委託する場合は、利害関係人等に対する報酬額は、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案し、適正と判断される条件で決定します。また、利害関係人等に対して物件の賃貸の媒介を委託する場合、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とします。
(カ)工事等の発注
利害関係人等へ工事等を発注する場合は、市場水準、工事の内容、業務総量等を勘案し、適正と判断される条件で工事等の発注を行うものとします。
(キ)資金の調達
利害関係人等からの資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(3)利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。

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