3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

    【提出】
    2021/07/30 15:12
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    (2)【投資対象】
    以下は、本投資法人の投資対象とする特定資産等(規約第29条)を示したものです。
    ① 投資対象とする資産
    (ア)不動産関連資産(規約第29条第1項)
    本投資法人は、規約第27条に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
    a.不動産
    b.次に掲げる各資産(以下総称して「不動産同等物」といい、不動産及び不動産同等物を総称して「不動産等」といいます。)
    (ⅰ)不動産の賃借権
    (ⅱ)地上権
    (ⅲ)外国の法令に基づくa.又は(ⅰ)若しくは(ⅱ)に掲げる資産
    (ⅳ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は(ⅲ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
    (ⅴ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は(ⅲ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    (ⅵ)不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行うa.不動産又は(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産匿名組合出資持分」といいます。)をいいます。)
    (ⅶ)信託財産を主として(ⅵ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    (ⅷ)外国の法令に準拠して組成された(ⅳ)乃至(ⅶ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
    (ⅸ)投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産の全てが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資
    c.不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。)(以下「不動産対応証券」と総称します。)
    (ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券をいいます。)
    (ⅱ)投資信託の受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
    (ⅲ)投資法人の投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
    (ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)
    (v)匿名組合出資持分証券(金融商品取引法第2条第2項第5号に規定する匿名組合出資持分に関するものをいいます。)
    (ⅵ)外国の法令に準拠して組成された(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
    (イ)その他の特定資産(規約第29条第2項及び第3項)
    本投資法人は、(ア)に掲げる特定資産の他、次に掲げる特定資産(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。)に投資します。
    a.次に掲げる特定資産
    (ⅰ)預金
    (ⅱ)コールローン
    (ⅲ)国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
    (ⅳ)地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
    (ⅴ)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
    (ⅵ)資産流動化法に規定する特定社債券(資産流動化法第2条第9項に定めるものをいいます。)
    (ⅶ)社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。)
    (ⅷ)譲渡性預金証書
    (ⅸ)貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
    (ⅹ)コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
    (xⅰ)(ア)a.及びb.(ⅰ)乃至(ⅴ)又は(ⅶ)に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
    (xⅱ)不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
    (ⅹⅲ)不動産関連ローン等金銭債権を主として信託財産とする信託の受益権(以下、(ⅹⅰ)乃至(ⅹⅲ)を総称して「不動産関連ローン等資産」といいます。)
    (ⅹⅳ)金銭債権(本項においては、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいい、(イ)において別途定めるものを除きます。)
    (ⅹⅴ)株券(金融商品取引法第2条第1項第9号に定めるものをいいます。)
    (ⅹⅵ)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で(ⅲ)乃至(ⅶ)又は(ⅸ)、(ⅹ)若しくは(ⅹⅴ)に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
    (ⅹⅶ)海外不動産保有法人に対する金銭債権
    (ⅹⅷ)信託財産を主として(ⅰ)乃至(ⅹⅶ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
    (ⅹⅸ)有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいいます。但し、本①において上記(ⅹⅷ)までに記載するものに該当するものを除きます。)
    (ⅹⅹ)再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
    (ⅹⅹⅰ)公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
    b.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
    (ウ)特定資産以外の資産(規約第29条第4項)
    本投資法人は、(ア)及び(イ)の他、不動産関連資産に付随して取得が必要又は有用と認められる後記の権利等に投資することができるものとします。
    a.商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
    b.著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
    c.動産(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。また、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
    d.温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
    e.特定出資(資産流動化法第2条第6項に定めるものをいいます。)
    f.民法上の組合の出資持分(本①において上記e.までに記載するものに該当するものを除きます。)
    g.各種の損害保険契約及びそれに基づく権利又は利益
    h.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
    i.地役権
    j.規約に基づき本投資法人が投資を行う国又は地域における不動産等を主たる投資対象とする場合における、当該国又は地域の法令に基づいて組成される権利等(当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる資産とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含みます。但し、本①において上記i.までに記載するものに該当するものを除きます。)
    k.国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含みます。但し、本①において上記j.までに記載するものに該当するものを除きます。)
    l.その他不動産関連資産等への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
    (エ)投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利(規約第29条第5項)
    本投資法人は、(ア)乃至(ウ)の他、投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができるものとします。
    ② 投資基準及び地域別等による投資比率
    投資基準及び地域別等による投資比率については、前記「(1)投資方針/ ⑥ 本投資法人の投資方針」をご参照下さい。

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