有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/03-2025/08/04)
(1)【投資方針】
① 主として、内外の債券市場、株式市場、不動産投資信託証券市場または商品市場を代表する指数または指標に連動する運用成果を目指すマザーファンドおよびETF等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
② 上記資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、市場の収益機会や外国為替動向、並びにファンドにおけるリスク分散、為替変動リスクおよび運用の効率性等を勘案し、委託会社の判断により機動的に変更を行います。なお、外国為替の予約取引の活用はヘッジ目的に限定します。
③ マザーファンドの受益証券への投資は、別に定めるマザーファンドの受益証券の中から委託会社の判断により決定します。また、投資するETF等は、上記の投資方針を勘案して、委託会社の判断により決定します。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>各マザーファンドの運用の基本方針
① 主として、内外の債券市場、株式市場、不動産投資信託証券市場または商品市場を代表する指数または指標に連動する運用成果を目指すマザーファンドおよびETF等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
② 上記資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、市場の収益機会や外国為替動向、並びにファンドにおけるリスク分散、為替変動リスクおよび運用の効率性等を勘案し、委託会社の判断により機動的に変更を行います。なお、外国為替の予約取引の活用はヘッジ目的に限定します。
③ マザーファンドの受益証券への投資は、別に定めるマザーファンドの受益証券の中から委託会社の判断により決定します。また、投資するETF等は、上記の投資方針を勘案して、委託会社の判断により決定します。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>各マザーファンドの運用の基本方針
| 国内株式インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本の株式市場を代表する指数(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本の株式等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 株式以外の資産(他の投資信託証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。ただし、この投資信託の当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑨ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 先進国株式インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 新興国株式インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、新興国の株式市場を代表する指数(MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 新興国の株式等(預託証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 新興国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 国内債券インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 円建ての債券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。 ② 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 先進国債券インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数(FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| ハイイールド債券インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数(マークイット iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 国内リート・インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P J-REIT指数(配当込み))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 先進国リート・インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |