有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.8964%~0.9814%(税抜0.830%~0.915%)程度となります。
※実質的な運用管理費用の範囲は目安であり、実質的に投資する有価証券の投資比率や報酬率により変動します。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜0.83%)以内の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
※運用管理費用(信託報酬)の料率は、毎月の運用状況(マザーファンドを通して投資する上場投資信託の投資比率および報酬率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。詳しい計算方法は、約款をご参照ください。
b.マザーファンドを通じた上場投資信託への投資に伴い間接的に負担する報酬等
マザーファンド(市場を代表する指数に連動する運用成果を目指す有価証券を主要な投資対象とするもの)を通じて上場投資信託証券へ投資する場合、当該組入上場投資信託証券の報酬等がかかりますが、負担する報酬相当額等は、当該マザーファンドの組入比率に応じて、ファンドの純資産総額に対して年0.000%~0.085%程度となる見込みです。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.8964%~0.9814%(税抜0.830%~0.915%)程度となります。
※実質的な運用管理費用の範囲は目安であり、実質的に投資する有価証券の投資比率や報酬率により変動します。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜0.83%)以内の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
| 信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
| 委託会社 | 年0.4320%以内 (税抜0.40%以内) | ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等 |
| 販売会社 | 年0.4320% (税抜0.40%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 年0.0324% (税抜0.03%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※運用管理費用(信託報酬)の料率は、毎月の運用状況(マザーファンドを通して投資する上場投資信託の投資比率および報酬率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。詳しい計算方法は、約款をご参照ください。
b.マザーファンドを通じた上場投資信託への投資に伴い間接的に負担する報酬等
マザーファンド(市場を代表する指数に連動する運用成果を目指す有価証券を主要な投資対象とするもの)を通じて上場投資信託証券へ投資する場合、当該組入上場投資信託証券の報酬等がかかりますが、負担する報酬相当額等は、当該マザーファンドの組入比率に応じて、ファンドの純資産総額に対して年0.000%~0.085%程度となる見込みです。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。