有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分表>
債券(その他債券)
目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に投資を行う旨の記載があるものをいいます。
年2回
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む)
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
為替ヘッジあり(フルヘッジ)
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
③ファンドの特色
■ポートフォリオ構築プロセス
※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
■ファンドの仕組み
■ファンド購入時・換金時における手数料について
④信託金の限度額は500億円です。ただし、受託者(以下「受託会社」ということがあります。)と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
①ファンドの目的
ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
| 単位型投信 追加型投信 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分表>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 資産複合 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | あり (フルヘッジ) なし |
債券(その他債券)
目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に投資を行う旨の記載があるものをいいます。
年2回
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む)
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
為替ヘッジあり(フルヘッジ)
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
③ファンドの特色
■ポートフォリオ構築プロセス
※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
■ファンドの仕組み
■ファンド購入時・換金時における手数料について
④信託金の限度額は500億円です。ただし、受託者(以下「受託会社」ということがあります。)と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。