有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等か
ら生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収はありません。)。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の個別元本にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記は2018年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等か
ら生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収はありません。)。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の個別元本にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記は2018年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。