有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(2)【投資対象】
①担保付債券を主要投資対象とします。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
③委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号までの証券または証書の性質を有するもの
10.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第1号から第6号までの証券および第9号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第7号の証券および第9号の証券または証書のうち第7号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第10号の証券および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
④委託会社は、信託金を、上記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
①担保付債券を主要投資対象とします。
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
③委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号までの証券または証書の性質を有するもの
10.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第1号から第6号までの証券および第9号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第7号の証券および第9号の証券または証書のうち第7号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第10号の証券および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
④委託会社は、信託金を、上記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの