- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年11月17日)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
なお、信託約款第40条により、第1期計算期間は平成26年 6月16日から平成26年 7月15日まで、第2期計算期間は平成26年7月16日から平成26年8月15日まで、第3期計算期間は平成26年8月16日から平成26年9月16日まで、第4期計算期間は平成26年9月17日から平成26年10月15日まで、第5期計算期間は平成26年10月16日から平成26年11月17日までとし、第1期計算期間から第5期計算期間までをあわせて当特定期間として報告しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成26年 6月16日から平成26年11月17日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
なお、信託約款第40条により、第1期計算期間は平成26年 6月16日から平成26年 7月15日まで、第2期計算期間は平成26年7月16日から平成26年8月15日まで、第3期計算期間は平成26年8月16日から平成26年9月16日まで、第4期計算期間は平成26年9月17日から平成26年10月15日まで、第5期計算期間は平成26年10月16日から平成26年11月17日までとし、第1期計算期間から第5期計算期間までをあわせて当特定期間として報告しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成26年 6月16日から平成26年11月17日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。