有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【投資方針】
① 主として、別に定める投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」といいます。)の受益証券を主な投資対象とし、当該受益証券を通じて、主に世界(日本を含みます。)の上場投資証券※1、有価証券指数先物取引、並びに金や原油等の商品先物取引等を投資対象とします。なお、当該外国投資信託は、世界(日本を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券※2へ直接投資する場合があります。
※1:上場投資証券とは、ETNとも呼ばれ、投資成果または償還価格等が株価指数やコモディティ価格などの特定の金融指標やその他の指標に連動することを目的とした受益証券発行信託※3および債券であって、金融商品取引所に上場されているものをいいます。
※2:上場投資信託証券とは、ETFとも呼ばれ、投資成果が株価指数や商品指数、コモディティ価格などの特定の金融指標やその他の指標に連動することを目的とした投資信託であって、金融商品取引所に上場されているものをいいます。
※3:受益証券発行信託とは、受益権(信託財産からの収益や信託財産を受領する権利等)を表示する有価証券(受益証券)を発行する信託をいい、その受益証券は金商法第2条第1項第14号に記載される有価証券を指します。例えば、貴金属等を信託財産とする「内国商品現物型ETF」や、ETNを信託財産とする「有価証券信託受益証券」として利用されています。
② 各指定投資信託証券の投資比率は、市況動向および収益性等を勘案して決定します。
③ 指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券(新たに設定される投資信託(投資法人を含みます。)も含みます。)を指定投資信託証券として指定する場合もあります。
④ 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
⑤ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
⑥ 市況動向や資金動向等に急激な変化が生じたとき、ならびにこの投資信託の残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき、もしくはやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、別に定める投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」といいます。)の受益証券を主な投資対象とし、当該受益証券を通じて、主に世界(日本を含みます。)の上場投資証券※1、有価証券指数先物取引、並びに金や原油等の商品先物取引等を投資対象とします。なお、当該外国投資信託は、世界(日本を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券※2へ直接投資する場合があります。
※1:上場投資証券とは、ETNとも呼ばれ、投資成果または償還価格等が株価指数やコモディティ価格などの特定の金融指標やその他の指標に連動することを目的とした受益証券発行信託※3および債券であって、金融商品取引所に上場されているものをいいます。
※2:上場投資信託証券とは、ETFとも呼ばれ、投資成果が株価指数や商品指数、コモディティ価格などの特定の金融指標やその他の指標に連動することを目的とした投資信託であって、金融商品取引所に上場されているものをいいます。
※3:受益証券発行信託とは、受益権(信託財産からの収益や信託財産を受領する権利等)を表示する有価証券(受益証券)を発行する信託をいい、その受益証券は金商法第2条第1項第14号に記載される有価証券を指します。例えば、貴金属等を信託財産とする「内国商品現物型ETF」や、ETNを信託財産とする「有価証券信託受益証券」として利用されています。
② 各指定投資信託証券の投資比率は、市況動向および収益性等を勘案して決定します。
③ 指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券(新たに設定される投資信託(投資法人を含みます。)も含みます。)を指定投資信託証券として指定する場合もあります。
④ 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
⑤ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
⑥ 市況動向や資金動向等に急激な変化が生じたとき、ならびにこの投資信託の残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき、もしくはやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。