有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)
(1) ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、組入れられた有価証券等(デリバティブ取引等も含みます。また、外貨建て資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。また、実質的に組入れられた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の上場投資証券、有価証券指数先物取引、商品先物取引等へ分散投資を行い、世界各国(日本を含む)の株式、債券、金や原油などのコモディティ、および、ボラティリティ指数等の幅広い資産へ、実質的に投資を行います。また、当該投資信託証券は、世界各国(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券に直接投資を行う場合があります。したがって、内外の政治、経済、社会情勢等の影響を受けた組入資産の値動き、市場金利の変動、および為替相場の変動等により、基準価額が値下がりする場合があります。
② 金利変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には債券に投資を行いますので、金利変動リスクが生じます。投資している債権の市場金利の水準の動向により価格が変動し、金利水準の上昇(債券価格の下落)や下落(債券価格の上昇)により、基準価額が値下がりする場合があります。
③ 為替変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。これらの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は、基準価額が値下がりする要因になります。
④ カントリーリスク
投資先の国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。特に、新興国の株式や債券に投資する場合には、特有のリスクとして、先進国に比べ情報開示制度や監督当局による法整備等が脆弱であると考えられ、また、海外への送金規制や海外からの投資に対する規制導入等が想定されるため、基準価額に著しく悪影響を与える場合があります。
⑤ 信用リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に保有している有価証券等の発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合などに、基準価額が値下がりする要因となります。
⑥ ロングショート戦略によるリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、ロング(買い)戦略の他にショート(売り)戦略の運用を行います。ロング(買い持ち)した資産の価格が下落した場合、またショート(売り持ち)した資産の価格が上昇した場合には、基準価額が値下がりする要因になり、ショート(売り持ち)の場合は想定以上に損失が膨らむ場合があります。
⑦ 流動性リスク
組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。
また、当ファンドが投資する投資信託証券において、申込みもしくは解約(換金)できない事態が発生した場合には、当ファンドの運用に支障をきたす可能性があります。
⑧ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している投資信託証券が組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドが投資する投資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、主要投資対象とする投資信託証券に対し、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
(C) 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(D) 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2022年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、組入れられた有価証券等(デリバティブ取引等も含みます。また、外貨建て資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。また、実質的に組入れられた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の上場投資証券、有価証券指数先物取引、商品先物取引等へ分散投資を行い、世界各国(日本を含む)の株式、債券、金や原油などのコモディティ、および、ボラティリティ指数等の幅広い資産へ、実質的に投資を行います。また、当該投資信託証券は、世界各国(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券に直接投資を行う場合があります。したがって、内外の政治、経済、社会情勢等の影響を受けた組入資産の値動き、市場金利の変動、および為替相場の変動等により、基準価額が値下がりする場合があります。
② 金利変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には債券に投資を行いますので、金利変動リスクが生じます。投資している債権の市場金利の水準の動向により価格が変動し、金利水準の上昇(債券価格の下落)や下落(債券価格の上昇)により、基準価額が値下がりする場合があります。
③ 為替変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。これらの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は、基準価額が値下がりする要因になります。
④ カントリーリスク
投資先の国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。特に、新興国の株式や債券に投資する場合には、特有のリスクとして、先進国に比べ情報開示制度や監督当局による法整備等が脆弱であると考えられ、また、海外への送金規制や海外からの投資に対する規制導入等が想定されるため、基準価額に著しく悪影響を与える場合があります。
⑤ 信用リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に保有している有価証券等の発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合などに、基準価額が値下がりする要因となります。
⑥ ロングショート戦略によるリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、ロング(買い)戦略の他にショート(売り)戦略の運用を行います。ロング(買い持ち)した資産の価格が下落した場合、またショート(売り持ち)した資産の価格が上昇した場合には、基準価額が値下がりする要因になり、ショート(売り持ち)の場合は想定以上に損失が膨らむ場合があります。
⑦ 流動性リスク
組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。
また、当ファンドが投資する投資信託証券において、申込みもしくは解約(換金)できない事態が発生した場合には、当ファンドの運用に支障をきたす可能性があります。
⑧ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している投資信託証券が組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドが投資する投資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、主要投資対象とする投資信託証券に対し、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
(C) 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(D) 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2022年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
