訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月17日-平成26年11月25日)
(2) 【投資対象】
この投資信託は、主として投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号から第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆別に定める投資信託証券の概要
この投資信託は、主として投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下、「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号から第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆別に定める投資信託証券の概要
| ファンド名 | CIM・バリアブル・コリレーション・ストラテジー・ファンド |
| ファンド形態 | ケイマン籍外国投資信託/オープン・エンド型 |
| 投資方針 ・特色 | ①上場投資証券、有価証券指数先物取引、並びに金や原油等の商品先物取引等を主要投資対象とします。また、世界各国(日本を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券に直接投資する場合があります。 ②チャータード・インベストメント・マネジャーズ・ピーティーイー・エルティーディーが価格モメンタムに注目した計量モデルに基づいて、組入れ資産の選択や配分比率を最適化して運用を行います。 ③市況動向、資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対して年率0.50%(税抜 年率0.50%) ※その他、信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する費用、組入れ有価証券の売買時の売買手数料、組入れているETN等の管理費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託の設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建て資産の保管などに要する費用などがかかります。 |
| 実績報酬 | 日次の運用実績のハイ・ウォーターマーク超過分に対して10%の実績報酬がかかります。 |
| 運用会社 | チャータード・インベストメント・マネジャーズ・ピーティーイー・エルティーディー(Chartered Investment Managers Pte Ltd) |
| 受託会社 | スミトモ・ ミツイ・トラスト (ユーケー) リミテッド (Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited) |
| 管理事務 代行会社 | エスエムティー・ファンド・サービシズ (アイルランド) リミテッド (SMT Fund Services (Ireland) Limited) |
| ファンド名 | ファイブスター・マネープール・マザーファンド2 |
| 運用の基本方針 | 主として国内通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ④資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦スワップ取引、金利先渡取引、有価証券先物取引等は約款の範囲で行う事ができます。 ⑧非株式割合については制限を設けません。 |
| 申込手数料 | ありません |
| 信託報酬 | かかりません |
| 信託期限 | 無期限 |
| 設定日 | 平成26年6月17日 |
| 決算日 | 6月16日(休業日の場合は翌営業日) |
| 主な関係法人 | 委託会社:ファイブスター投信投資顧問株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |