有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【投資方針】
① 世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築する投資信託証券に投資を行い、市場動向に左右されにくい投資収益を追求します。マザーファンドの投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② マザーファンドが投資する各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することができます。
(為替ヘッジあり)
③ 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
(為替ヘッジなし)
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① 世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築する投資信託証券に投資を行い、市場動向に左右されにくい投資収益を追求します。マザーファンドの投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② マザーファンドが投資する各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することができます。
(為替ヘッジあり)
③ 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
(為替ヘッジなし)
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| 世界株式絶対収益追求マザーファンド ― 運用の基本方針 ― 1.基本方針 この投資信託は、市場動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資を行い、ロング・ショート(買建および売建)ポジションを構築する投資信託証券に投資を行います。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。 (2)投資態度 ① 主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート(買建および売建)ポジションを構築する投資信託証券(以下、「投資対象ファンド」といいます。)に投資を行い、市場動向に左右されにくい投資収益を追求します。投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。 ② 各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することができます。 ③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |