有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【投資対象】
① 各ファンドの投資対象
a.投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権((a)および(c)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
(c) 約束手形
b.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
(b) 地方債証券
(c) 特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
(d) 短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
(e) コマーシャル・ペーパー
(f) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(g) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(a)から(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c.投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
② マザーファンドの投資対象
a.投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権((a)および(c)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
(c) 約束手形
b.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
(b) 地方債証券
(c) 特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
(d) 短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
(e) コマーシャル・ペーパー
(f) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(g) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(a)から(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c.投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
マザーファンドの投資対象ファンドの概要
(a) グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド
(b) BSF ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド
① 各ファンドの投資対象
a.投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権((a)および(c)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
(c) 約束手形
b.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
(b) 地方債証券
(c) 特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
(d) 短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
(e) コマーシャル・ペーパー
(f) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(g) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(a)から(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c.投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
② マザーファンドの投資対象
a.投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権((a)および(c)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
(c) 約束手形
b.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
(b) 地方債証券
(c) 特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
(d) 短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
(e) コマーシャル・ペーパー
(f) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(g) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(a)から(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c.投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
マザーファンドの投資対象ファンドの概要
(a) グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド
| 形態 | ケイマン籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的および 投資態度 | ファンドは、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資するロング・ショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築することにより長期的に米国短期金利を上回るトータル・リターンを目指します。 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | ・世界の株式および関連するデリバティブ取引に投資します。 ・主として、先進国の企業の発行する株式および関連するデリバティブ取引への投資を行いますが、先進国以外の国の企業が発行する株式および関連するデリバティブ取引にも投資することがあります。 ・世界の株式および関連するデリバティブ取引について、買い建ておよび売り建ての両方を行います。 ・買い建ておよび売り建てのポジションについては、主にスワップ取引を含むデリバティブ取引を活用して行います。買い建てと売り建ての想定元本の合計(グロスポジション)は、原則として純資産総額の200%~500%の範囲内とします。 |
| 主な投資制限 | ・一発行会社の発行する株式について、発行済株数の50%を越えて当該発行会社に投資しないこととします。 ・資金の借入れについては、純資産総額の10%以内とします。 ・現物株式による売り建てについては、純資産総額の範囲とします。 |
| 管理報酬 | 年1.65% |
| その他費用 | 管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として12月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー,エヌ.エイ. |
| 保管会社 | ステート・ストリート・バンク&トラスト・カンパニー |
(b) BSF ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド
| 形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的および 投資態度 | ファンドは、株式等に投資するロング・ショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築することにより市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。 ファンドの純資産の少なくとも70%を先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行います。ファンドは、先進国の株式に広く分散投資を行い、それと同時に市場動向との相関性の低いリターンを生み出すことを目指します。 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等に投資します。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | 年1.50% |
| その他費用 | 管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として5月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク |
| 保管会社 | ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー |